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水路に投げ捨てられた

公園に置いておいたシャベルを水路?みたいなところに投げ捨てられました。 1.これは犯罪ですよね? 2.訴えて勝ったらどのくらいもらえるのでしょうか 3.投げ捨てたガキは少年院にぶちこまれるんでしょうか? それとも注意と謝罪程度で済むのでしょうか?

みんなの回答

  • mekiyan
  • ベストアンサー率21% (869/4015)
回答No.5

公園は個人のもの置き場ではないので、まず、そこに個人の物を置いておく行為に厳罰がくだります。 それを水路に投げられても、投げたガキはその場で、「そんなことしたらアカンぞね」の口頭注意だけです。シャベルの持ち主への謝罪はなしです。

回答No.4

>1.これは犯罪ですよね? いいえ。「不法投棄」は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に定められた犯罪ですが、対象は「廃棄物」に限定されていて、置き忘れられたシャベルは「廃棄物」には該当しません。 >2.訴えて勝ったらどのくらいもらえるのでしょうか 中古シャベルの市場価格程度。100円ショップで同等品が買えるなら110円(税込) >3.投げ捨てたガキは少年院にぶちこまれるんでしょうか? 何の犯罪も犯してないので、怒られるだけです。 なお、シャベルを公園管理者に無断で公園に放置した場合、シャベルの持ち主が管理者に怒られる可能性があります。 また、置き忘れたシャベルで誰かがケガをしたら、シャベルの持ち主が治療費や慰謝料を払うなど、損害を賠償しないとならなくなります。 更に言うと、投げ捨てた少年(または少女)が「シャベルが置き忘れられ、そのシャベルで誰かがケガをするかも知れないから、誰かがケガしないように移動した」と主張した場合、怒られないで、逆に褒められる可能性があります。

回答No.3

置いていた状況によります。 私物を公園に置き忘れて居た と言う状況で 投げ捨てられたなら 特に罪に問われないと思われます。 持ち去られた場合は 置き引きとして成立するのではと思います。 投げ捨てられて傷が出来た場合等は 修理代なら請求出来るでしょうが よほど高級なシャベルでない限り 訴訟費用の方が高くつく可能性が高いです。 少年院にぶち込まれる可能性はほぼ0です。

回答No.2

こんばんは。 県によりますが、「都市公園法」というのがありましてですね。 今回のケースですと、質問者様がシャベルを放置していたのでしょうか。 その場合ですと、質問者様が逮捕あるいは検挙になります。 ただ、数分だけ置いておいた…というのではそうはなりません。 「ガキ」というのは学生でしょうか。 訴えて勝ったらって、多分勝つ負ける以前に、謝罪と弁償程度の問題だと思いますよ。 先述のように、質問者様が、放置していた状況ですと、もっと軽いものになりますが、結構悪質(質問者様の目の前でーですとか)になってくると、少年院みあり得るでしょうが、多分そこまでいかないでしょうね。 しかし、全く素人の回答ですので、鵜呑みにされず、専門家や弁護士ドットコムなどできちんと話されることをお勧めします。

noname#263248
noname#263248
回答No.1

民事と刑事で分けて考えましょう 1罪名としては不法投棄かな 2 刑事事件として訴えるのは検察なので、あなたは一円も貰えないし、そもそも訴えることもできない、ただ間違いなく不起訴なので「なんのおとがめもなし」 民事としてはその物の中古価格は取れると思うけど、裁判費用の方が高い 3 注意くらい。少年院はありえない。

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