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憲法9条って・・・

小泉首相は、憲法9条の改正をしようとしてるらしいですが、具体的にどこをどんな風に改正すると言っているのですか?政治に関する知識がないので、教えてください。

みんなの回答

  • orpheius
  • ベストアンサー率43% (29/66)
回答No.6

憲法の改正はいまだその法的手続きが定まっていないため、ひとまず国民投票法案の成立を待たなければなりませんが、今のところ自民党の担当委員会は憲法改正には肯定的のようです。もっとも否定的なのは社民党と共産党だけですが。 とりあえず自民党案では憲法九条に現在個別に規定されている各法律の理念をきちんと憲法に盛り込むということを想定しているようです。現行憲法の九条では国権の発動たる戦争の放棄とそのための軍隊の保有を禁止する旨が規定されています。芦屋修正で規定に穴ができたのですが(本人にその意思があったのかたまたまなのかは異論があるところ)、軍隊、というより国家の実力手段(さらにいうとウルティマラティオ)を持たないことは国際環境上非常にやりにくいので、そのための条件を整えようということです。 国家はその存立を自力で保証する必要があるので、まず国家には自力でその存在を守るという権利をきちんと盛り込み、そのうえでその手段として軍事力を保持し、その行使には制限を設ける、といったことを条文化する必要を政権与党たる自民党は感じている、といったところでしょう。多分に、第一項は堅持、第二項の一部改正、ないし第三項の付加といったところではないでしょうか。 戦争をするために改憲を企んでいるという直截でピュアな話も何も知らないとまったくの説得力がありますが、軍事力の保持はそれ自体が目的ではなく、また戦争をするために持つわけではありません。もちろん究極的には戦争をするための実力が軍事力ですが、軍事力の行使は現在はMOOTWやLICなどといった概念が進展しており、政治の延長線上の行使の一形態といったとらえかたをしたほうがよいでしょう。一般に想像されているほど軍隊は侵略や人権の侵害が得意ではなく、むしろ急迫不正の侵害から保護する目的に使われることが本義である以上、法的存在にすることによりそこに厳格な足かせを付け加えることはぜひとも必要でしょう。現状の憲法の私生児状態では、恣意的に使われる可能性も否定できないわけで。豊か過ぎる想像力で軍事力を考えるのもまた危険でしょう。

  • lequeos
  • ベストアンサー率54% (308/566)
回答No.5

私の認識では、小泉首相は少なくとも総理になってからは、「9条」を変えるという言い方はしていないはずです。ただ、来年が自民党結党50周年なので、それに合わせて憲法改正の自民党案を出すということで、党に指示をして、作業が進んでいます。 小泉首相が具体的に挙げているのは、2院制の見直しと首相公選制の導入です。そういう意味では、首相は9条論議を避けている訳ですね。 ただ、自民党の皆さんでだいたいのところで一致しているのは、自衛隊は憲法の中にきちんと位置づけた方がいい、という考え方でしょう。自民党案がどの程度のものかよくは知りませんが、最大公約数的なものならば、9条2項に「自衛のための必要最小限度の戦力は除き」とでも書き加えるか、3項を作って「我が国の独立を保持し、国際の平和と安定に協力するために、必要最小限度の実力部隊としての自衛隊を置く」とでも書くか、という感じではないでしょうか。あくまで推測ですけど。

  • DIDDL
  • ベストアンサー率20% (155/751)
回答No.4

狙いは軍閥が武器販売で儲け、乱れた若者を兵隊に 送り、一時的な有事発生で財産を没収する事です。 さらに有事の際、20章の「行動の自由」を奪って反対運動、反対活動を制限させることが狙いです。 まぁ、戦前の日本に戻したい軍閥ネットワークに 賛成するかしないかです。

  • yamikuro3
  • ベストアンサー率17% (92/523)
回答No.3

大多数の国民がその必要性を認め、最近は平気で死地にも遣られる自衛隊が中ぶらりんの違憲状態であるという事態を解消しようということでしょう。

  • myeyesonly
  • ベストアンサー率36% (3818/10368)
回答No.2

こんにちは。 判りやすくまとめてるところがありました。 早い話が、「ちゃんと軍備を持って使える(つまり戦争ができるようにする)ように明文化する」って事ですね。

参考URL:
http://www.janjan.jp/government/0406/0406266100/1.php
  • toysmith
  • ベストアンサー率37% (570/1525)
回答No.1

問題は憲法内での矛盾。 憲法第九条  日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。 ○2  前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。 憲法第九十八条 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。 ○2  日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。 日本が国連軍への参加義務を負うような立場になったときに、九条では「日本は軍事力を持たない、(国際紛争の解決目的であっても)軍事力を行使しない」となっているので九十八条の2と矛盾します。 この矛盾を無くすための憲法改正を目指していると思われます。

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