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保証金の要らないマンション
生活保護の人が入れる保証金の要らないマンションって出るとき部屋が汚れていたらどうなるのでしょうか?普通は入居する時に払った保証金で直すのですよね?
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最近は、保証金や敷金礼金をとらず月々の賃貸金額に上乗せする、ということを選んで契約できたりもするようです。生活保護向けの物件も、もしかしたら月々の賃貸料金は割高になっているのかもしれません。例えば、一般的には4万円以下でないと借り手が付かない物件を、5万円で貸し出しているといったやり方です。このような契約は、敷金礼金の文化がない海外の人に借りてもらいやすくする意味合いもあるようです。ただ条件として少なくとも1年以上住むなどが付くかもしれません。 いずれにしても、契約書を確認する必要はありそうですね。契約書に退出時に発生する可能性がある費用について明記されていると思います。例えば、「月々1万円が退出時の保証金としてプールされ、退出時の破損状況次第でその金額で足りない場合は追加請求される。また退出時に保証金があまっても返済はされない」といった感じかもしれません。 こまごました所は違うかもしれませんが、賃貸物件のオーナーが損をするような契約はしないと思います。 以上、参考にならなかったらごめんなさい。
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- toka
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真にやむを得ない原状回復工事であり、被保護者の故意や重過失によらないものなら、定められた基準額の範囲で支給認定されます。 もっとも、それ以前に転居そのものについてもケースワーカーに報告し、扶助を受けるのであれば支給認定をもらいます。 平成21年3月31日厚生労働省事務連絡「生活保護問答集について」より ------------------------------------- 問7-117 アパート等賃貸家屋に入居していた被保護者が転出に当たり、賃貸借契約に基づき賃貸人から原状回復費用の請求を受けた場合、その費用を住宅維持費をもって支弁することができるか。 答 アパート等賃貸家屋の原状回復については、民法第606条の規定により賃貸人がその義務を負うこととされている。また、賃貸借契約の特約により、賃借人に原状回復費用が求められる場合があるが、その費用は契約時に支払った敷金(名称の異なる同様の趣旨のものを含む。)で賄うべきものである。すなわち、住宅維持費として対応が必要な需要について、あらかじめ敷金として支払っていると解することができる。このため、改めて住宅維持費を適用することはできない。 ただし、契約時において敷金を支払っておらず、転出時に原状回 復費用を請求された場合については、次のいずれにも該当する場合に限り、必要最小限度の額を住宅維持費として認定して差し支えない。 認定額については、局第7の4の(2)のアに定める額の範囲内であり、かつ、局第7の4の(1)のカに定める額(入居時に局第7の4の(1)のカにより礼金・手数料等を支給している場合は、すでに支弁した礼金・手数料等の額を除いた額)を上回らない額とする。 (1) 原状回復につき特約があること (2) 原状回復の範囲が、社会通念上、真にやむを得ないと認められる範囲であること (3) 故意・重過失により毀損した部分の修繕ではないこと --------------------------------------
- f272
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賃貸住宅のことですね。退去する際には入居するときと同じ状態にする(原状回復)義務があります。もちろん経年劣化する分は同じにならなくても構いません。入居するときに預けた保証金は,原状回復費用などに用いられるほか,家賃を滞納していた場合はその補てんにも使われ,また敷引きされる部分は戻りません。 保証金がなくても原状回復義務はあるので,それに費用が掛かるのなら入居者が負担します。
補足
生活保護受給者は払うお金が無いでしょ!?それで質問してるんです。