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「ガッツch」の男、覚醒剤そそのかし容疑

https://www.asahi.com/articles/ASRCN6CV4RCNUTIL015.html 警察のおとり捜査なんかでも同じ行為をしていると思うんですが 法律の中に警察はおkで一般市民はダメという文言は含まれていますか?

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  • pri_tama
  • ベストアンサー率47% (678/1421)
回答No.2

 麻薬及び向精神薬取締法第58条(麻薬取締官及び麻薬取締員の麻薬の譲受)で、麻薬取締官及び麻薬取締員のみは、厚生労働大臣の許可をうけておとり捜査として麻薬の譲受が可能となります。  ⇒つまり警察官でも、麻薬はおとり捜査を行う事は出来ません。  その他、銃刀法や競馬法等にも所轄大臣の許可を受けた特定の公務員(警察官だから出来る訳では無い)のみ可能との規定が有ります。

その他の回答 (2)

  • citytombi
  • ベストアンサー率19% (1721/8628)
回答No.3

文言なんかないよ。 警察は公権力で犯罪をあぶり出して抑止する一環として行われるわけ。 単なる個人が「ごっこ」するのとは、わけが違うってこと。 個人がやっていいという法律なんて存在しないし。

  • eroero4649
  • ベストアンサー率32% (11074/34517)
回答No.1

https://sumaho-study.com/decoy/ こんな感じで、捜査機関といえどおとり捜査が無制限に認められているわけではありません。 なおユーチューバーの私人逮捕系の人たちは別に社会の治安を守ろうとしてそういうことをしているわけではなく、「再生回数が多くて自分にできることを試行錯誤していたらこれにたどり着いた」に過ぎません。それはあの煉獄コロアキもガッツchの男もテレビのインタビューに対して明言していました。「あくまで再生回数目的です」って。

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