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のぞき??窃盗容疑??

私は今マンションに住んでいて、車をその貸駐車場に停めているのですが、先日、車の中を覗き込む男を発見しました。 しかし、なんら車に危害はなく、車上荒らしでもなかったようです。 ただの車オタクかと思い、その時はあまり気にも留めませんでしたが、仮に男を車上荒らしの窃盗容疑で警察に逮捕してもらえるでしょうか? 被害がなくても捜査してもらえるでしょうか? ただ車を覗く行為は犯罪には当たりませんか?  友達にも車好きが居て、外装だけでなく内装まで気になるらしく、覗くのですが・・・・。 ただの被害妄想ですが、昔、車上荒らしに遭ったことがあるので少し敏感になってます。 上記3つの質問に関してご回答よろしくお願いします。

みんなの回答

  • chipatan
  • ベストアンサー率45% (183/401)
回答No.3

こういった点で警察はよく問題としてとりあげられますが、警察は事件があってからでないと原則動けません。 「容疑」とするからには、バールでこじ開けようとしていたとか、未遂になるくらいの事実がないと難しいでしょう。車の中を覗いただけで罪に問われていれば、何人ものひとが容疑者にあたることでしょう。 捜査についてですが、被害が無ければ無理です。ですが巡回を強化してもらうようにお願いすることはできます。以前、不審者が数回出没したときに警察に話したところ、巡回を強化してくださるとのことで、実際に巡回されている警察の方と多くお会いしました。 回答の順番がバラバラになってしまいましたが、とりあえず事前にできることといったら、巡回の強化だと思います。その際に不審者がいれば、尋問できると思いますので。

  • ayaman
  • ベストアンサー率29% (19/65)
回答No.2

逮捕はできません。現行犯でもなければ手配も されていないのですから。 しかしながら、地元の警察署に電話して 「車の中を覗き込んでいる不審者がいる」と 通報し、うまく職務質問されれば余罪が 出てくるかもしれません。 私も車上荒らしに合いまして、最近は警察に マメに電話しては「不審者がいる!」とか 行って巡回に来させますよ(笑) 警察は嫌々でも来ます。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.1

車上荒らしの事実があれば逮捕して貰えます。 ただ駐車している車を覗くだけなら何の罪にもなりません。 触ったり・叩いたり・蹴ったりしてたら器物破損などの罪で逮捕出来ます。 但し、車の中に人がいて何をしてるかをじっと見ているのであれば、罪になるかもです。

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