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別居中の生活費について・・・

先日夫から突然別居を宣言されました。 離婚を前提の別居ということで、すでに新しい部屋も探しているようです。 夫は自分の新生活にお金がかかるため、今後は家に生活費を入れるつもりがないというのですが、私は専業主婦で、我が家には預貯金といえるほどのものもありません。 このままでは来月の家賃や公共料金の支払いはもちろん、クレジットカードの支払いもできず、食費さえもなくなってしまいます。 夫の両親にも相談をしましたが、両親も承知の上のことだったらしく、相談にのってもらうことができませんでした。 私たち夫婦には現在小学校に通う娘もいます。 別居をすることになっても、夫には妻や子供を養う義務があると思うのですが、このような場合別居中の 生活費を夫に請求することはできますか? また、夫のこのような行為(別居、生活費を入れない)をとめる法的手段はないのでしょうか? 今本当に困っています。 どうかよろしくお願いします。

みんなの回答

  • subaru2w
  • ベストアンサー率27% (53/192)
回答No.6

質問と回答をみました みるかぎり、質問者様に落ち度はないようですので離婚請求をはねつけることは可能です (つまり、質問者様が離婚したくない、といえば離婚できないということです) ですから、婚姻費用分担と養育費の請求をしつつ離婚請求は突っぱねると言うことが可能です 他の方が書いておられるように、まず夫婦関係調整の申し立てと婚姻費用分担の調整を申し立てをします 調停で決まれば、それは公正証書と同じ効力を持ちます 給料の差し押さえも可能です 調停が不調に終わったら(旦那さんが出廷拒否など)裁判となりますが、まず認められるでしょう ただし、勝手に離婚届を出される可能性がありますので「離婚届不受理の届」とかいうのをだしておくほうがベストです (半年有効です。聞けば教えてくれます) 離婚できるか出来ないかは、あなた次第ですから、もっと強くなってください 離婚したいなら、こうしなさい!とか まあ感情で言ってもダメなので、法律の専門家に相談してください だけど、ご両親まで賛成って・・・どういう義両親でしょうね! 私だったら生活費と養育費を一括でもらって(あとで払われなくなるといやなので。借金してでも出せと言います。法律的根拠はないですが)でないと離婚しない!といいます それと、自由にならないという理由より女性がいるかもしれません 調べる事をお勧めします 証拠をつかめば、相手女性にも慰謝料請求できます

  • tora_taro
  • ベストアンサー率11% (7/63)
回答No.5

弁護士への相談は当然ですが、気になる点があります。質問文には旦那さんが離婚を希望される理由が法的に認められるものかどうかわかりません。つまり、離婚に関する状況次第では逆にあなたが慰謝料等を請求されうる可能性があることです。

marni_2006
質問者

補足

お恥ずかしい話なのですが、夫は、まったく家庭生活に不向きな人間だった・・・と本人が言うほどで、結婚して子供ができてもまったく家庭をかえりみることなく独身の頃とかわらず過ごしてきました。 仕事や友人との付き合いばかりを大切にして、週の半分は無断外泊、休日も友人と遊びに出て帰らず、子供と顔を合わせるのは月に数回程度、干渉されたくないらしく自分が用事のないときは携帯電話にさえ出ません。 何度も話し合いをしましたが、逆切れするばかりで話にならず、そのうち「家に帰っても面白くないから」と離婚を口にするようになりました。 また、外に出る機会が多いためお小遣いも足りず、自分が働いたお金が自由にならない事についても随分不満を感じているようです。 このような理由でも調停や裁判になると離婚は成立してしまうのでしょうか?

  • tsururi05
  • ベストアンサー率31% (300/958)
回答No.4

>>別居をすることになっても、夫には妻や子供 >>を養う義務があると思うのですが、このよう >>な場合別居中の生活費を夫に請求することは >>できますか?  できます。 >>また、夫のこのような行為(別居、生活費を >>入れない)をとめる法的手段はないのでしょ >>うか?  あります。  家裁の調停を求めていくことになると思いま すが、基本的には弁護士にご依頼されて、法的 な手続きを取ることお勧めします。

marni_2006
質問者

お礼

ありがとうございます。 一度弁護士さんに調停について相談をしてみます。

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.3

民法 第752条 夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。 と定められており、たとえ何らかの事情で別居したとしても互いの生活を扶助しなければならないことになっています。働いていない一方が他方に対してその費用を要求することを婚姻費用分担請求といい、上記の条文を根拠に認められている権利です。 またお子さんについては親は子供を養育する義務があり、これはいかなる理由があろうともなくなりません。 これは民法、 第820条 親権を行う者は、子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う。 第877条 直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。 第881条 扶養を受ける権利は、処分することができない。 などが関係しており、親である以上は子供の養育費の負担についても、義務を負っています。 扶養義務の程度については判例が幾つもあり、「一つのパンも分け合う」「親と同等の生活を要求する権利が子供にある」「親と同等の教育を受けることを求める権利がある」などが示されています。 とりあえずの対応としては、まずは家庭裁判所に対して養育費及び婚姻費用分担請求の調停を申し立てるとよいものと思います。

marni_2006
質問者

お礼

ありがとうございます。 とても参考になりました。 まずは、「養育費及び婚姻費用分担請求の調停」を申し立てる方向で頑張ってみたいと思います。

  • MUU74
  • ベストアンサー率25% (19/76)
回答No.2

男、サラリーマンです。 突然の別居宣言、驚かれたことでしょう。 別居には『婚姻分担費用』というのが発生します。 http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=2134650 のNo.9あたりでも書き込んでますが、別居中でも婚姻を継続するための費用を分担しましょうということです。 離婚成立までは主な稼ぎ手が担う義務だと私は解釈しています。 家庭状況や別居状況、各人の収入に大きく左右されますが、一般的に夫側から妻側に4万から15万円/月といったところでしょうか。 ただし、家賃は別と私は考えます。 緊急的なアドバイスとしては、婚姻分担費用に付いて家庭裁判所へ調停を申し立てることです。 家庭裁判所のハードルは低く、申し立てた方からいつでも調停の取り下げが出来ますので気軽に申し立てていただけると思います。 ついでに夫婦関係調整の申し立てについて相談されたらよかろうと思います。 困ったときはとにかく動いてみることです。marni_2006さんのよい方向へ進むといいですね。

参考URL:
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=2134650
marni_2006
質問者

お礼

ありがとうございます。 婚姻分担費用と夫婦関係調整の両方があるんですね。 あまりに動揺して夫婦関係の調整ということが頭から離れていました。 調停の申し立てをしても、やはり最後はきちんと話し合いで解決ができる夫婦関係に戻れたらいいのですが・・・。 子供のこともありますし、まずは動いてみます。 ありがとうございました。

回答No.1

別居(しかも離婚前提)となれば、やはり生活費や養育費は夫に払う義務があると思います。 法的手段で払うようにも出来ると思います。 一度法律家さんの無料相談などに相談することをお勧めしますね。

marni_2006
質問者

お礼

ありがとうございます。法的手段がとれるのであれば一度法律家の方に相談してみたいと思います。