- ベストアンサー
フレックスタイム制導入について
弊社は本社に役員2名、従業員6名、 支社に役員1名、従業員4名、アルバイト2名が在籍しています。 就業規則に関しては事業所単位で10名以下ですので、作成はしているものの労基署に届出をしておりません。 フレックスタイム制を導入する場合は、労基署に届出をする必要があるのでしょうか。よろしくお願いします。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
フレックスタイム制の労使協定の届出 https://www.kisoku.jp/jikan/flextodo.html フレックスタイム制の導入に当たっては、労使協定の締結が必要です。 さらに、清算期間が1か月 を超える場合には、所轄の労働基準監督署長に届け出る必要があります。 フレックスタイム制 のわかりやすい解説 & 導入の手引き https://jsite.mhlw.go.jp/shiga-roudoukyoku/content/contents/000380237.pdf
お礼
清算期間が1ヶ月を超える場合は届け出が必要なんですね。 ご回答ありがとうございます。