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民事訴訟の印紙について

民事訴訟で金銭請求と金銭でない請求(地位保全など)複数ある場合は 金銭でない請求の160万円相当プラス金銭請求の価格の合計になりますでしょうか? ご教示お願いいたします。

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  • nagata2017
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回答No.1

1 勝訴によって原告の受ける利益を基準とする(民訴8条1項)。例えば、1000万円の貸金返還請求の訴額は100万円である。 2 非財産権や算定困難な請求は160万円とみなされる(同条2項、民訴費用法4条2項)。例えば、離婚請求事件の訴額は160万円である。 3 訴訟で数個の請求をするときは合算する(民訴9条1項本文)。例えば、1つの訴訟で1人に対する50万円の貸金返還と50万円の損害賠償を請求する場合、訴額は100万円である。 4 各請求で主張する利益が共通である場合(主債務者・保証人に対する各請求)は合算しない(同項但し書き)。例えば、1つの訴訟で主債務者に対する100万円の貸金返還と保証人に対する100万円の保証債務履行を請求する場合、訴額は100万円である。 5 附帯請求(金銭請求の遅延損害金や建物明渡請求の未払賃料等)は不算入(同条2項)。例えば、1つの訴訟で100万円の貸金返還とその遅延損害金を請求する場合、訴額は100万円である。 ということですから質問に書かれた通りです。

apple1235
質問者

お礼

ありがとうございました。勉強になりました。

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