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賃貸 定期借家ではない

定期借家ではないというのはどういう仕組みなのでしょうか? 例えば老人ホームで暮らすから必要ないとか、家を持っていたけど引っ越すから必要ないとかですか? とはいえ、借りているだけの家にかわりはないので、勝手に庭の木とかを切るのはダメなんですよね? (つまり自分の土地ではないから)

みんなの回答

  • y49333083
  • ベストアンサー率50% (6/12)
回答No.5

「普通借家」ということです。 「定期借家契約」の賃貸物件とは、同じ物件に住める期間が決められている賃貸借契約。 借り主が希望する限り、基本的には同一物件に住み続けられる「普通借家契約」とは異なり、契約期間満了になると、再契約できないケースがあります。 再契約を希望する場合は、大家さんと借り主の双方の合意があれば可能です。

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回答No.3

借家人というのは法的に強い権利を持っているのです。大家から「退去してくれ」と言われても、「退去できません」というと、よほどのことがない限り、追い出されずに済むのです。つまり、あとでその家を大家が使う予定があったりしても、一度貸してしまうと返してもらえなかったりするのです。これじゃ安心して家を貸すことができないので、期限を厳しく定めた定期借家という制度ができたのです。 ただし、定期借家は借りる方から見るとメリットがないので、同じ家賃なら定期借家を選ぶ人はいません。つまり、大家側も家賃が安くなるというデメリットを受け入れなきゃならないし、期限で退去されるより、ずっと貸してた方が安定収入になるという場合もあります。 庭の木は、勝手に切り倒したりしたらダメだけど、伸びすぎた枝を切ったりして管理するのは、むしろやる義務がある、という判例もあるようです。 https://www.retpc.jp/archives/21804/

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回答No.2

定期借家とは、一定の期間を定めて(例えば10年間、とか)賃貸契約し、10年間は解約できないし、10年経ったら原状回復して退去しないといけない契約。普通は再契約(延長)できない。 普通借家は、事前予告すれば何時でも退去出来るし、更新時期が来たら更新して賃貸期間を自由に延長できる契約。普通は2年ごとに更新する。 「定期借家ではない」のであれば「普通借家である」ということ。

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  • sgey
  • ベストアンサー率28% (92/321)
回答No.1

定期借家は期間を決めて契約し、期間がくれば明け渡す賃貸契約、契約期間の途中で解約できない事も多い 普通の賃貸住宅は普通借家で、契約を更新して住み続ける事ができる

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