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職場が壊れ初めギスギスしています。助けてください。
派遣で働いています。 派遣会社の現場担当の人が最近イライラしていたりベテランが10人15人と毎日のようにやめていき、何かおかしいと思ったら以前から見かけなくなった人から裁判前にできる差押え(名前忘れました)を派遣会社の法人口座にされたらしく給料が払えないばかりか取引先とお金のやり取りもなにもできないそうです。派遣会社は小さいところです。2県くらいでしか幅を利かせていないです。 何があったか先輩に聞くと、有期雇用の人を社風に合わないという理由で契約期間満了(10月31日)前である10月9日に9日付けで解雇して解雇金を一方的に払い、一方的に退職書類を送り付け、解雇された人が「それは労働なんとか法と民法に違反しているので今すぐ撤回して適法な措置をとってください」とメールと内容証明郵便で言われたにも関わらず無視していたら気付いたら裁判前の差押えで法人口座が凍結されていたそうです。 解雇された人に連絡を取っても取り合ってくれないらしくもう裁判か労働審判の申し立てを出したそうです。あまり法律に詳しくないのでよくわからないのですがこれってヤバいのですか? 僕たちが働いた給料が支払われないということですか?でもそれこそ法律違反じゃないんですか?だったら差押えしているその人が法律違反に加担していませんか? それで誰が連絡しようともかけあってもらえないので、その人が好意を抱いていた男性に「連絡先知ってるでしょ。あなたが言えば取り下げてくれるかもしれない」と頼んだらしいのですが好意を抱かれていた男性は「連絡先交換求められましたが拒否しました」と言ったせいで余裕のない現場担当や先輩がブチ切れて「お前もグルか!」みたいな風になり5年以上いる管理も任せられるくらいのベテランだったのにその件があって以降あまりにもパワハラみたいなことになってその人もいなくなっていました。多分ストレスやいじめに耐えられず飛んだんだろうなと思います。 そして今日も以前より人がどんどんいなくなっています。 「面倒なことは気にしないからな~。裁判とか面倒じゃん。裁判とか面倒だし金も時間もかかるししたくないよな」と言っていた男性もいなくなっていました。きっとやめたんだと思います。面倒とかいいつつ内心気にしているんだなと思いました。 この件のせいで社内がギスギスしだし、現場担当や派遣先の担当者も余裕がなくなっていつも怒ってばかりで、でも即日解雇させた人とは全く連絡がつかないらしくそれで余計に怒っていて・・・僕もやめた方がいいのか悩んでいます。 倒産するのも時間の問題でしょうか?マスコミが来たりもしています。 「それって法律違反ですよ」と言われたときに無視していなければこんなことになっていなかったのでしょうか? この解雇された人を訴えることはできないんですか?
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- JP002086
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解雇をするためには「正当な事由」が必要になってきます。 解雇に関しては、実は4種類程あります。 1.整理解雇: 会社の業績悪化により人員を整理するばあい。 2.懲戒解雇: 従業員が会社や社会的秩序を乱す重大な規律違反や非行を行った場合 3.諭旨解雇: 2の懲戒解雇に相当する場合 4.普通解雇:上記3つ以外の解雇の事をさします。 「能力不足」や「病気による就労不能」、「協調性の欠如」などの場面で、従業員が雇用契約に基づく義務を果たす見込みがないことを理由に行われる解雇。 >有期雇用の人を社風に合わないという理由で契約期間満了(10月31日)前である10月9日に9日付けで解雇して解雇金を一方的に払い、一方的に退職書類を送り付け この事だけでは、どの解雇パターンでも解雇の事由として認められませんので、労働審判を仰ぐことになります。 それと、この労働審判が決着するまでは、社員の扱いになりますので給与が発生します。 労働審判が行われると、平均ですが1年半から2年掛かり審判にて「不当解雇」となれば、その方の給与を支払わなければならないので経済的負担が大きくなります。 多分、解雇に関して労働基準法では・・・・ (解雇の予告) 第二十条 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも三十日前にその予告をしなければならない。三十日前に予告をしない使用者は、三十日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。 ② 前項の予告の日数は、一日について平均賃金を支払つた場合においては、その日数を短縮することができる。 ③ 前条第二項の規定は、第一項但書の場合にこれを準用する。 となっていますので、違約金相当を支払い即日解雇と言うことは出来ない事になります。 そのため・・・・ >適法な措置をとってください」とメールと内容証明郵便で言われたにも関わらず無視していたら気付いたら裁判前の差押えで法人口座が凍結されていたそうです。 となるでしょうね。