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筆数のある土地の売買

例えば4筆100坪の売り土地があり(所有者同じ)、わかりやすく田んぼの田の字の形だったとします。 買主が現れ、田の字の土地を斜めに切って三角形の土地50坪を買いたいと言ってきた場合の登記の仕方はどうなるのでしょうか。 右隅上から左隅下に斜線で分けた場合、右上、左下の半分になる土地は分筆登記を行い右下のそのままの土地に合筆登記して完成させるのですか?

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回答No.1

そうなりますが、別に合筆はしなくても、分筆した状態、3筆50坪でも登記はできます。 図でいうと、1-2と3と4-2の状態で登記も可能です。

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