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退職した後の保健

退職した後、夫の扶養で保健に入る予定なんですが 扶養控除範囲の130万?は扶養に入った月から 1年間ですか? それとも今年度の年収になるのでしょうか? 今年度だと扶養の範囲を超えてしまってるので 国民保健に加入する方が特なのでしょうか?

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noname#24736
noname#24736
回答No.2

社会保険(健康保険の扶養と年金の3号被保険者)になれるのは、今後12ケ月間の収入見込額が130万円(月額で約108千円)以下の場合です。 (過去の収入は関係ありません) この収入には、失業給付金も含まれます。 失業給付金が日額が3612円以上の場合は、362×30×12=130万円超となりますから、失業給付金の受給期間中は扶養になることが出来ません。 従って、受給期間中はご自分で市の国民健康保険に加入し、年金も国民年金に切り替える必要が有り、受給が終わったら扶養になる手続きをします。 退職して、失業給付を受けない場合は、収入が有りませんから、即刻夫の扶養になることが出来ます。 なお、この条件は夫の加入している健康保険が「政府管掌健康保険」の場合で「組合健保(**健康保険組合)」の場合は、扶養になれる条件が違うことが有りますから、健康保険組合にお聞きください。

smn
質問者

お礼

ありがとう御座います。 退職した後の収入になるのですね。 早速、扶養に入る手続きをします。

その他の回答 (1)

  • natu77
  • ベストアンサー率30% (408/1342)
回答No.1

退職されてその後収入がないということなら、すぐ扶養に入れたと思いますよ。 そういえば、結婚した年に130万以上あったけれど、10月くらいから扶養に入ったと思いますから。 失業保険を貰われると入れないと思います。

smn
質問者

お礼

ありがとうございます。 失業保険は貰うつもりはないので 扶養に入ることにします。

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