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覚せい剤の反応が出るのはどの程度?

知り合いAが別件で家宅捜索に入られ、注射器がみつかりました。 どうやら(事情聴取の警官の話だと)見つかったのは注射器だけで薬は見つからなかったそうです。 そもそもその注射器は私の友人Bのものだったので、Aの事情聴取で呼ばれたときに、昔の恋人に打たれていたことを認めたそうです。(現在17歳) 最後に打ったのは5月でそれからは一度もやっていないそうなのです。取調べの際の簡易検査では反応無しだったのですが、検査所に送られ、後日結果が出るそうです。 その場合、 (1)5月から9月終わりまで一回も打たずにいたら、(もう痕などは無い)反応は出ると思いますか?(そのまえもそんなに頻繁には打っていなかったらしい) (2)反応が出なかったとしても、事情聴取で認めただけで捕まってしまうのでしょうか? (3)Bが持っていたことをしって止めて捨てたAも、その件で捕まってしまうのでしょうか? (4)もしBから反応が出たとしたら、Bはどのくらいの罪になるのでしょうか? 以上、私が無知のため、いろいろな人のご意見が聞きたいので回答お待ちしてます。宜しくお願いいたします。

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noname#43169
noname#43169
回答No.3

(1)司法で行う本鑑定は通常は尿の精査です。一般には二週間ほどで反応は消滅しますし、新陳代謝の良い人は数日で反応が出なくなることも珍しいことではありません。髪の毛から調べる方法は、容疑者が極悪な事件を犯し、事件当時、クスリをやっていたか否か等を調べる場合に用いるのが普通で、シャブ単体の事件ではまずありえません。 お話の内容ですと、まず反応は検知されないでしょう。 (2)認めただけでは検挙はされません。物証が必要です・・・使用の事実、所持の事実。 (3)物証主義ですから所持もしくは使用の事実が確認されないと、検挙には至りません。たとえば、所持が極めて微量な場合には逮捕はされても、起訴には至らないのが実情です。 (4)実務的には初犯であれば懲役二年から三年、執行猶予三年から四年、これは初犯の場合です。 多量に所持していたような場合ですと、売人と判断され、初犯を問わず、即実刑です。 ここからは老婆心として聞き流してください。 彼女はまだ17歳なのですよね。 薬物に近づくことのないよう、周囲の者が全力で彼女のことを守ってあげてください。薬物は仏の顔をした『悪魔』です。女にシャブを打つ男は最低以外の何者でもありません。 では。

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  • honniru
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回答No.6

1週間過ぎればでないと思います。

noname#43169
noname#43169
回答No.5

2です。 エラーで、重複してしまったようです。 ごめんなさい。

noname#43169
noname#43169
回答No.4

(1)司法で行う本鑑定は通常は尿の精査です。一般には二週間ほどで反応は消滅しますし、新陳代謝の良い人は数日で反応が出なくなることも珍しいことではありません。髪の毛から調べる方法は、容疑者が極悪な事件を犯し、事件当時、クスリをやっていたか否か等を調べる場合に用いるのが普通で、シャブ単体の事件ではまずありえません。 お話の内容ですと、まず反応は検知されないでしょう。 (2)認めただけでは検挙はされません。物証が必要です・・・使用の事実、所持の事実。 (3)物証主義ですから所持もしくは使用の事実が確認されないと、検挙には至りません。たとえば、所持が極めて微量な場合には逮捕はされても、起訴には至らないのが実情です。 (4)実務的には初犯であれば懲役二年から三年、執行猶予三年から四年、これは初犯の場合です。 多量に所持していたような場合ですと、売人と判断され、初犯を問わず、即実刑です。 ここからは老婆心として聞き流してください。 彼女はまだ17歳なのですよね。 薬物に近づくことのないよう、周囲の者が全力で彼女のことを守ってあげてください。薬物は仏の顔をした『悪魔』です。女にシャブを打つ男は最低以外の何者でもありません。 では。

noname#43169
noname#43169
回答No.2

(1)司法で行う本鑑定は通常は尿の精査です。一般には二週間ほどで反応は消滅しますし、新陳代謝の良い人は数日で反応が出なくなることも珍しいことではありません。髪の毛から調べる方法は、容疑者が極悪な事件を犯し、事件当時、クスリをやっていたか否か等を調べる場合に用いるのが普通で、シャブ単体の事件ではまずありえません。 お話の内容ですと、まず反応は検知されないでしょう。 (2)認めただけでは検挙はされません。物証が必要です・・・使用の事実、所持の事実。 (3)物証主義ですから所持もしくは使用の事実が確認されないと、検挙には至りません。たとえば、所持が極めて微量な場合には逮捕はされても、起訴には至らないのが実情です。 (4)実務的には初犯であれば懲役二年から三年、執行猶予三年から四年、これは初犯の場合です。 多量に所持していたような場合ですと、売人と判断され、初犯を問わず、即実刑です。 ここからは老婆心として聞き流してください。 彼女はまだ17歳なのですよね。 薬物に近づくことのないよう、周囲の者が全力で彼女のことを守ってあげてください。薬物は仏の顔をした『悪魔』です。女にシャブを打つ男は最低以外の何者でもありません。 では。

  • k99
  • ベストアンサー率47% (491/1025)
回答No.1

1) 薬物は体内で分解されるので(重金属のように蓄積するわけではない)数カ月前の使用は血液/尿からは検出出来ないのではないかと思います。参考URLによれば尿検査で発見できるのは数日とのこと。  もっとも、毛髪から使用痕を見つける技術もあるそうなので、そっちから反応が出るかも知れません。 2) 現に物証(注射器)があり、使用の容疑を認めているので捕まる可能性は有ります。 3)捨てたモノがB氏なのかB氏所有の覚醒剤なのかがゴシップ的に気になるところですが。。。  使用していなければ所持の共犯というのも考えにくい話なので(どちらを捨てたにしろ捨てたという段階で所持を認めない姿勢を打ち出した訳ですし)捕まる可能性は低いと思います。  通報しなければ罰というような法律はないですから。。。 4)使用、所持は10年以下の懲役です。時効も10年です。 http://www.chemlaw.co.jp/DopeLink/kakuseizaihou_2.htm  10年は最大刑なので、単体であるならば法的には執行猶予判決が出る可能性があります。あとは情状次第かと。

参考URL:
http://www.fukumi.co.jp/mm/1137.htm

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