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複数の独立した犯罪はどのような扱いになるのか?
法律について疑問に思ったことを質問させていただきます 今回質問するのは併合罪に関することです 例えばAという人が今日、道端で通行人の自転車を奪ったとします① しばらく日にちが経って、さっきの通行人とは別の人をバットで殴ったとします② 更に日にちが経って児童ポルノの製造罪で警察に家宅捜索をされるとします 家宅捜索をされたときに通行人から奪った自転車や、血のついたバットが見つかりました 今回の場合だと①の犯罪と②の犯罪と③の犯罪の合計3つだけですが、 もしAが他にも全くの別件の犯罪を何かしら犯していてその証拠が見つかったら、 それら全ての犯罪について一つづつ取り調べをしてそれぞれを立件させるのでしょうか? 例えば、1つの行為が2つの犯罪を犯してしまう行為だった場合や、 1つの同じ犯罪を何度も繰り返していた場合などは、罪がまとめられることはあると思います しかし今回の質問のような、全く関係のないそれぞれの犯罪を別々で犯していてその証拠が一気に見つかった場合は長い時間をかけて一つ一つ罪を立件していくことになるのでしょうか? また、それは被疑者が少年か成人かで捜査の内容が変わることはありますか?
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- f272
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全く関係のないそれぞれの犯罪を別々で犯していてその証拠が一気に見つかった場合は、一つ一つの犯罪を捜査して証拠を固めてまとめて起訴するのが一般的です。 この場合は最も重い罪の長期の1.5倍が最長の刑になり、さらに30年を超えることはありません。死刑や無期刑が科されるときはその刑が処断刑になります。 また、それは被疑者が少年の場合は家庭裁判所によって刑事処分が適当であると判断されればその後は成人と同じように捜査、そして起訴されます。
- okvaio
- ベストアンサー率26% (1979/7610)
一つ一つについて立件してゆくと思います。 少年か成人かで捜査の内容が変わることはありません。 処分は変わると思います。