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国際線パイロット 入国出国 扱い

こんにちは ふとした疑問なのですが、飛行機の国際線でパイロットやCAとして働いている人達は、日に何度か出国や入国をしているわけですが そういう人達は、当然そのたびに出国入国の手続きをしているわけではないですよね なにか国際法みたいなもので、業務上の出国入国では、手続きをしなくていいですよみたいな決まりがあるのですか? 詳しい方、ご回答よろしくお願いいたします。

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回答No.1

国際線クルーは、出発時に、クルー専用出国ゲートで「出航許可証(GD、General Declarationの略)」という書類を提出し、その書類を提出する事で、出国手続きになります。 出航許可証には、航空会社名、便名、日付、飛行機の登録番号、出発地、到着地などが記載されていて、そこにその便に乗務するクルーの氏名一覧が記載されていて、クルーは、自分の名前の横に〇印を書くことで「出国手続き」になります。

kulotosilo
質問者

お礼

ほぇー、ありがとうございます 簡易な?出入国手続きを毎度してる感じなのですね やはり知らない世界を知れると面白い ありがとうございました

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