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医者の診断書の効力ってそんなに凄いの?
とある人が職場で(直属ではなく別係とは言え)上司からのハラスメント行為で精神が傷つき体調・精神不良になったと言って 病院で診断書を書いてもらって職場に提出したら、職場環境を改善しないといけないそうですが 医者の診断書の効力ってそんなに凄いのですか? それは厚生労働省とかの公式見解でもあるのですか?
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質問者が選んだベストアンサー
「病院で診断書を書いてもらって職場に提出したら、職場環境を改善しないといけない」という規則(法律)はないと思います。 「上司からのハラスメント行為で精神が傷つき体調・精神不良になった」という判断材料にはなると思います。医師により診断結果が異なる 場合もあります。その企業のハラスメント対策の考え方にもよりますが そのハラスメント行為の詳しい調査により職場環境を改善が必要と判断 されたのならそうする前向きな企業も多いでしょう。
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- iBook 2001(@iBook-2001)
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はじめまして♪ はい、「医師による診断書」は、公文書として扱われます。 怪我や病気による社会保障の判断基準になったり、死亡時も医師の死亡診断書がないと「火葬」も「納骨」もできません。 ただ、精神的な、、という範囲は、ある程度「医師の見立て」という部分もあるため、大手企業などは「指定した医療機関での診断書」を要求することの方が多かったりします。 特に「ハラスメント」は、周囲の人が見ても「普通」と思えるような状況であったとしても、「受けた側」の心情を元にした事象となりますので、診断書があるからと鵜呑みにせず、当事者との距離を保ちながら、他の対処方法なども検討してみるのも良いでしょう。 まぁ、零細企業にとっては、弁護士とかコンサルティング会社とか、相談するときの費用の方が。。。というケースも出てきますし、本当に微妙な状況だと思いますねぇ。 一昔前なら「嫌なら違う仕事を探せ」って話なんですが、、現代でこんなことを言っちゃったら、、パワハラ!!、労基に訴えて、、などという最悪な事態になりかねませんので、十分注意してください。
お礼
診断書って公文書ですか 指定した医療機関での診断書 ってそれ企業と癒着してそう!!
診断書がない場合は、被害者の意見だけです 診断書があって初めて、被害が認められるわけです 被害が認められたら、会社は改善をしなくてはいけません。
お礼
なるほど
- ji1ij
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労働契約法5条 使用者は、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。 男女雇用機会均等法11条 性的な言動(セクハラ)により当該労働者の就業環境が害されることのないよう、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。
お礼
なるほど
お礼
努力しましょう程度ですか