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医師の診断書の効力について
公務員です。職場のいじめで精神疾患を患っています。新年度からは他の人と同様な職務では困難をきたすと思い、専門医に行って職務の軽減を必要とする、という旨の診断書を書いてもらうようにお願いすると、診断してすぐに書いてくれました。それを管理職に提出したのですが聞き入れてもらえず困っています。どうしたらいいのでしょうか?法的にはどうなんでしょうか?アドバイスをお願いします。
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一般企業に勤務する従業員には「労働安全衛生法」という法律の適用があり、あなたのようなケースでは、産業医という医師が企業との間に入って、個別労働者の疾病による職務制限、残業制限などを医学的立場からアドバイスし、企業はそれに従うという実務が行われています。 公務員にはこの法律は直接は適用されないのですが、大半の自治体は条例などで、労働安全衛生法の規定を下回らないなどの規定をおいて、公務員の健康や安全を守っています。 そこらあたりの規定からアプローチされてはいかがでしょうか。顧問や嘱託の医師などがおられれば、そこを経由して上司にアドバイスしてもらうという道があるかもしれません。
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- Chon-chon
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昨年まで、地方公務員として勤務していました。 同僚がうつ病と診断され、診断書を提出し、休職していました。 そのときは、診断書の提出→休暇簿に診断書添付し決裁→休職許可となりました。 お勤めになっている職場によっての差はあるかと思いますが、 管理職が聞き入れないというのはおかしいですよね。 人事課や、労働組合、職員互助会などへ直談判できる状況でしょうか? もし、できる状況なら、がんばってしてみてください。 また、公務員の場合も、事業者指定の医師が決まっているはずです。 人事(福利厚生担当)が知っているはずなので、 教えてもらって、その医師から診断書を頂いてみてください。 指定の医師は、職場の状況などを判断し、指導・アドバイスすることが出来る、と聞いた覚えがあります。 同僚や庶務の方から聞いた話ばかりで、 参考になるかはわかりませんが。 早く良い状況になりますように・・・。
- koisikawa
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その職業の専用の病院、例えば警官であれば「警察病院」国家公務員であれば、「虎ノ門病院」とうのは、効力があるようなんですが、、、。
- horenso
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公務員の場合は、「労働基準法」などの労働法が適用になったりならなかったり、人、地位、職種により様々です。ですから、一般労働者と同列には考えにくいので、公務員の労働問題に公務員外の人がコメントはとてもしづらいです。 幸い、官公労が母体の労働組合は、日本の労働組合の中でも抜群に組織力と影響力が強いですし、セクハラとか職場内いじめの問題もかなり取り組みされている様なので、まずそちらに相談されてはいかがでしょうか。 元、現役の公務員の方でそういう問題の経験者の方が、良いアドバイスをされたらそれに従うのがベストですが。