- 締切済み
盗撮禁止条例に詳しい方、教えてください
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
noname#263248
回答No.3
ご質問の意図は「例えば選手のご両親が撮影するのと何が違うのだ?」というようなものかと思います 「誰もが見れる場所を、撮影禁止されていない状況で、撮影していた」のですから、犯罪には見えないということですよね ただ今回の場合は、著しく接近したとか、露骨に下半身を撮影したというのが問題視されたのではないかと思います。 この「著しく」とか「露骨に」がポイントです つまり逮捕理由は「誰が見てもおかしな撮影方法をしていた」なんだと思います さらに注意されてもやめなかったんでしょう←これが一番強い逮捕自由だと思う
- eroero4649
- ベストアンサー率32% (11203/34801)
回答No.2
「股間のアップの撮影をしたこと」でしょうね。撮影した写真を調べたら、そういう写真がワラワラ出てきて言い逃れができなくなったのでしょう。 普通に全身が写ってるものだったら「選手を撮りに来た。スポーツ撮影愛好家だ」といえばそれ以上はいえなかったと思います。 イマドキのカメラは高性能だから、全身で写して家に帰って股間のとこだけカットしても鑑賞に耐えうる作品は撮れたと思うのですよね。 まー分かりやすいひとですよね。というか、股間のドアップじゃどんなルックスの子なのか分からないと思うのですが、顔には興味なかったのでしょうね。お変態さんというのはなかなか奥が深いですね。
- t_ohta
- ベストアンサー率38% (5292/13825)
回答No.1
広島県の迷惑防止条例(公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例)の第三条「卑わいな行為の禁止」に違反したのでしょうね。 第三条 二 通常衣服等で覆われている他人の身体又は下着をのぞき見し、又は撮影すること。 四 前二号に掲げる行為をする目的で、写真機等を向け、又は設置すること。 とかが該当すると判断されたのではないでしょうか。
補足
ご回答ありがとうございます おっしゃる通り、逮捕理由が条例を確認してもよくわからなかったためお聞きしました 「著しく」接近したといってもこれを禁止していることは条例からは読み取れないです 「露骨に」ですが、撮影される側からしたらズーム撮影しているかはわかりませんし全体写真を取ってからその部分を切り取っても同じことではないでしょうか(拡大撮影に比べると画質は劣化するでしょうけど・・) 1番の理由として挙げていただいた「注意されてもやめなかった」ですがこれでも現行の条例で処罰できるのでしょうか(あるとすれば軽犯罪法法違反?) 私はこれは警察による違法逮捕では?と思っているのですが カメラで外にいる人を撮影するくらいいいじゃんというのが正直な感想です