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破産に伴う、全銀協の官報データの取り扱いについて

ご質問させて頂きます。 私の姉が、昔、事業をしていた時、連鎖倒産したことを受け、自己破産をしており、倒産(自己破産)確定後、この10月に10年目を迎えます。 全銀協の場合、官報データ(倒産履歴データ)は10年で消去されるという人も居れば、そのままデータは残るという人も居ると聞いておりますが、この10年目(満了)を迎え、全銀協に赴き、完全にデータ消去?を申し入れるという様なことをした方が良いでしょうか? ご存じの方が居られましたら、ご教示・ご回答下さいますよう、宜しくお願い致します。

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回答No.1

自己破産から10年が経過した場合、全銀協に登録されている個人信用情報のうち、不渡情報については、令和4年11月4日をもってセンターへの登録および会員への提供を取りやめることとなりました。また、自己破産者一覧を示す「官報」の情報は、KSC(クレジットサービスセンター)が10年保管し確認するため、KSCのみ自己破産が決定して10年後に消えるとされています。 以上の情報から、全銀協に赴き、完全にデータ消去を申し入れる必要はないようです。 (1) 一部情報の登録終了および登録期間の短縮について | 一般社団 .... https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/info/18379/. (2) 自己破産した場合の信用情報機関の記録はいつ消えるのか .... https://hihin.net/?p=43110. (3) 破産に伴う、全銀協の官報データの取り扱いについて| OKWAVE. https://okwave.jp/qa/q10155303.html.

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