- ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:管財破産の場合、給料振込口座も管理されますか)
管財破産の場合、給料振込口座も管理されますか
このQ&Aのポイント
- 友人経営の会社が破産する場合、残った預金と給料振込口座についてどうなるのかについて法律相談を受けました。
- 法律相談によると、預金口座通帳と給料振込口座は管財人に預けられ、自由に引き出すことができなくなると言われました。
- 友人は破産申立中の生活について不安を感じているため、詳しい情報を知りたいとのことです。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
日常生活に必要なお金に困ることはないと思います。 日常生活の範疇を超える財産処分が制限されるだけなので。 生活に必要な範囲で、ある程度まとまったお金をもらえば済む話です。 また、同時廃止の事案(明白に債務超過かつ財産なし)かどうかわかりませんが、 同時廃止になるのであれば、預かり自体が発生しません。
お礼
アドバイスどうもありがとうございました。 >また、同時廃止の事案(明白に債務超過かつ財産なし)かどうかわかりませんが、同時廃止になるのであれば、預かり自体が発生しません。 預金300万円があるので、「債務超過の財産持ち」と思います。 同時廃止はないと思われるのですが、、、 何はともあれ、生活できるのであれば何よりです。 早速友人に教えてあげたいと思います。 ありがとうございました。