※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:管財破産の場合、給料振込口座も管理されますか)
管財破産の場合、給料振込口座も管理されますか
このQ&Aのポイント
友人経営の会社が破産する場合、残った預金と給料振込口座についてどうなるのかについて法律相談を受けました。
法律相談によると、預金口座通帳と給料振込口座は管財人に預けられ、自由に引き出すことができなくなると言われました。
友人は破産申立中の生活について不安を感じているため、詳しい情報を知りたいとのことです。
おはようございます。宜しくお願いします。
友人経営の会社(個人店)が破産することになりました。
友人自身も含め、破産することに決めたとのことなのですが、
残った預金が300万円程と兼業経営をしていましたので、
本業のサラリーマンとしての月給が毎月30万円あります。
法律相談に行ったところ、
(1)預金口座通帳は預かりになる、
(2)給料振込口座も預かりになるので、自由に引き出しできない
と言われたとのことです。
私が前に聞いていたのでは、
給料振込口座は、本人が持っていたと思うのですが、
管財人が付いた場合、
預金通帳もキャッシュカードと一緒に管財人に預けたままになり
振り込まれた月給も自由に使えないのでしょうか。
友人は、破産申立中の生活のことが良く分からずに
不安になっています。
私もよく分かっていないので、
ご存知の方がおられれば、お教え下さい。
どうぞ宜しくお願いします。
お礼
アドバイスどうもありがとうございました。 >また、同時廃止の事案(明白に債務超過かつ財産なし)かどうかわかりませんが、同時廃止になるのであれば、預かり自体が発生しません。 預金300万円があるので、「債務超過の財産持ち」と思います。 同時廃止はないと思われるのですが、、、 何はともあれ、生活できるのであれば何よりです。 早速友人に教えてあげたいと思います。 ありがとうございました。