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気象の区間の質問

『冬期交通不能区間』『交通不能区間』『異常気象時規制区間』とは何ですか?

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  • nagata2017
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回答No.2

川端康成の雪国という小説の冒頭に 「国境の長いトンネルを抜けると雪国だった」 という描写があります。 これが『冬期交通不能区間』の始点です。 日本列島の中央を通る山脈の北側は冬になると雪で覆われますが反対側は雪は少ない。峠が境目になっています。 『交通不能区間』こちらは冬季とは限らず がけ崩れ 橋が落ちた などの災害により通行不能になったものです。 『異常気象時規制区間』台風 集中豪雨 などで通行することが危険だと判断された区間です。

その他の回答 (1)

  • gsmy5
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回答No.1

法令などに基づく正式な用語の場合は、概ね以下のようになります。 いずれも、予め通行できない条件等を定めている区間であり、災害・事故等で一時的に(それが長期であっても)通行できない状況を指すような言葉ではないようです。法令等に基づかない正式な表現でない場合は、共通の定義がないのでその人の主観に基づくものになることが多く、災害事故渡欧による一時的なものも含まれる場合があります。 冬期交通不能区間 積雪が多く、通行需要が少ない(例えば需要の大半が観光など冬季にあまり需要がない)ような場所、即ち除雪が間に合わない、除雪などの対策をするのに見合うような通行需要がないような区間で、予め定められた期間になれば通行できなくなるよう定めている区間です。(積雪で実際に通れる状況かどうかに関係なく予め定めた通り通行を規制する。) https://www.pref.nagano.lg.jp/suwaken/documents/2019tokiheisa1114.pdf 道路の冬期通行不能区間についてお知らせします 冬期間の積雪、雪崩等による交通の危険を防止するため、下記のとおり国県道の通行止を行います。 なお、気象状況により、通行不能期間と相違する通行止を行うことがあります 交通不能区間(自動車交通不能区間) 供用されている道路のうち、幅員、曲線半径、勾配その他道路状 況 により、最大積載量4トンの貨物自動車が通行できない区間、つまり走れる道はあるけど、ある程度大きな車は通れない区間と言う意味で、災害事故等で一時的に通れない場合とは異なります。 https://www.pref.ehime.jp/h40400/ehimenodouro_panfu/documents/00-01_yougo2020.pdf 自動車交通不能区間 未改良道路(供用を開始している)のうち幅員、曲線半径、勾配その他道路状況により、最大積載量4トンの貨物自動車が通行できない区間をいう。階段のみで路線認定され、供用開始しているときは、交通不能区間に入れる。なお、車両制限等一時的に通行の禁止又は制限されているもの、または災害その他により、現在交通不能であっても、 1年以内に復旧完成の見込みのあるものは、自動車不能区間に該当し ない。 異常気象時規制区間 大雨などの異常気象時に土砂崩れなどで通れなくなる恐れがある道路を把握し、予め定められた降雨量などの規制条件に達すれば、実際の通行に支障があるかどうかに関係なく、通行できなくする区間のことです。 https://www.pref.osaka.lg.jp/dorokankyo/ijokisyoji/index.html 異常気象時通行規制区間について  大阪府では、地形や地質、過去の土砂崩れや落石の程度など、道路の状況からみて、台風などの異常気象時において土砂災害等が発生する恐れがある箇所を含む道路の区間について、警察や関係道路管理者と協議のうえ、あらかじめ通行規制を行う降雨量の基準(以下「規制基準」という。)を作成し、道路災害を未然に防止するため、異常気象時通行規制区間(以下「規制区間」という。)として指定しています。  通行規制の実施は、規制基準に基づき行っていますが、規制基準に達しない場合でも落石、崩壊等の発生が予想され道路の通行が危険と判断されるときは、通行規制を実施する場合があります。  規制区間と規制基準(連続雨量)について、下表のとおり、43路線58区間を指定しています。  各規制区間は、次の1)、2)のいずれかが規制基準に達したとき、通行規制を実施します。  1) 連続雨量が規制基準に達したとき  2) 大阪府土砂災害危険度情報において、2時間予測で「土砂災害発生危険基準線」に到達したとき

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