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婚姻費用分担について教えてください

子供なしの主婦です。 お互いを見つめ直すため、夫婦同意のもと、 しばらく別居する事になりました。 そして別居期間中は、夫が生活費を支払ってくれる事になっています。 ですが、よく「最初のうちだけ・・・」という話も聞きますので、 法的に効力のある用紙?を作成しておいた方が良いだろうと、考えています。 夫も、それには同意しており 「その件に関しては、お前に任せる」と言われているのですが、 うわさに聞く程度の知識しか持っていないため、 どこでどの様に申請すればよいのか、 いくら位費用がかかるのか、全くわかりません。 是非、教えてください。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • been
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回答No.4

同意のうえでしばらく別居するということですが、「しばらく」とはどのくらいの期間でしょう? 別居期間の終了は、だれが、何を基準に決めるのでしょう? これをはっきりさせておかないと、後で後悔するすることになるかもしれません。 夫婦には同居義務があります。同意のうえで別居をはじめたとしても、しばらくして夫婦の一方が同居を望み他方がこれを拒否すると、拒否した者が同居義務に違反したことになります。3年以上経過すれば離婚事由になり得るうえ、違反した者は慰謝料支払いの義務を負うことにもなるでしょう。「最初のうちだけ」というのも、ある意味では当然なのです。 いろいろな事情があると思われますが、別居すれば気持ちが離れ、損得勘定が気になるものです。お金のことばかり心配していると、思わぬ落とし穴にはまるかもしれません。

noname#24736
noname#24736
回答No.3

法的に効力があるものは、「契約書」でも「念書」でも、約束した内容を書類にして、双方が署名捺印をしておけば大丈夫です。 ただし、公証人役場で「契約通りに支払がされない場合に、直ちに強制執行を受けても異議を唱えない」などの文言を入れた公正証書にしておくと、支払が滞ったときの手続きが簡単にできます。 公正証書と、公証人役場の所在地については、下記のページと参考urlをご覧ください。 http://www7.ocn.ne.jp/~byoudou/kousei.html

参考URL:
http://www.koshonin.gr.jp/
  • towns
  • ベストアンサー率34% (11/32)
回答No.2

>法的に効力のある用紙? 強制執行(給与の差押え等)ができる「債務名義」ということであれば家庭裁判所の「調停調書」か公証役場の「公正証書」になります。 裁判なしでいきなり強制執行ができるのですから、きちんとした手続きが必要です。 「口約束だけでは不安なので・・・」という軽い気持ちであれば、家庭裁判所の調停より費用は掛かりますが、弁護士などに依頼して「念書」のような書面を作成してもらうのもひとつの方法でしょう。

cookie708
質問者

お礼

公証役場の公正証書?初めて知りました。詳しく調べてみたいと思います。 また、弁護士さんに依頼すると「念書」を作成して貰えるというのも、知りませんでした。 とても参考になりました。ありがとうございます。

noname#7851
noname#7851
回答No.1

家庭裁判所にいって調停すればいいと思います。とっても理解のあるだんな様のようなので、一回か二回調停すれば終わるのではないでしょうか?もちろん婚姻関係のある間は別居していても生活費は、ご主人から援助してもらえますが、もしそれがたとえば10年とか続いた場合、ご主人から離婚を言われたら、離婚が家庭裁判所でも認められます。

cookie708
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 別居話に至るにはそれなりに、色々事情がありまして、理解ある旦那というワケでもないのですが・・・(-_-;) やはりそういう用紙を持つためには、調停を申請しないと駄目なのでしょうか? 口約束だけでは不安なので・・・という理由で、 『調停』は、少し気が引けます。

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