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健康保険料は給与所得と年金所得の合計ですか

70歳になり年金受給を開始しようと思います 仕事をしているため48万以内の合計所得になりますが あくまで合計所得で源泉徴収票による税金・健康保険料で見ればいいのでしょうか。

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  • SK8UH1
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回答No.2

※長文です。 >健康保険料は給与所得と年金所得の合計で(決まりま)すか 「給与所得」や「年金所得(正しくは雑所得)」は、あくまでも「所得税」や「住民税」などの計算に使われる【税法上の考え方(ルール)】です。 そして、いわゆる「会社員などが加入する健康保険」の保険料と「(税法上の)所得」は一切【無関係】ですからご注意ください。 ※備考:「社会保険」は「労働保険(=雇用保険+労災保険)」「健康保険」「介護保険」「厚生年金保険」さらには「国民健康保険」や「国民年金」など【公的な保険制度全体】を指す用語でもあり、【人によって何を指しているかが違う】ため、ここでは「会社員などが加入する医療保険」を「健康保険」として話を進めます。 『1. 最も身近な存在?社会保険の正体とは?|HR NOTE』 https://hrnote.jp/contents/a-contents-2944/#1 --- では、「(いわゆる会社員などが加入する)健康保険」の保険料は何で決まるのかというと、【標準報酬月額(と標準賞与額)】という【考え方(ルール)】によって決められています。 この「標準報酬月額(と標準賞与額)」はいわゆる「毎月の給料(と賞与)の金額」と【ほぼ同じ】です。 しかし、【まったく同じではない】ため詳しくは会社か「保険者」に確認してください。 ※「保険者」は「保険の運営団体」のことです。(「保険者」は保険証に書かれています) なお、自分の保険の「保険者」が「全国健康保険協会(協会けんぽ)」の場合は「日本年金機構」と【共同で運営されている】ため問い合わせする際は窓口にご注意ください。 (参考) 『標準報酬月額・標準賞与額とは?|全国健康保険協会(協会けんぽ)』 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3160/sbb3165/1962-231/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/kyokaikenpo/20120324.html >70歳になり年金受給を開始しようと思います >仕事をしているため48万以内の合計所得になります…… これは「在職老齢年金制度」に関することかと思いますが、上記と同じように「在職老齢年金制度」と「所得」は【無関係】ですからご注意ください。 「所得」【ではなく】「総報酬月額相当額」によって「年金の支給額」が決まります。 ※「総報酬月額相当額」は前述の「標準報酬月額(標準賞与額)」と同じように算出します。(詳しくは下記の記事を参照) 『在職中の年金(在職老齢年金制度)|日本年金機構』 https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenkin/zaishoku/20140421.html >……老齢厚生年金の額と【給与や賞与の額(総報酬月額相当額)に応じて】、年金の一部または全額が支給停止となる場合があります。…… ***** ○備考1:「所得」について 「所得」は【所得税】や【住民税】などの計算に使われる【税法上の考え方(ルール)】です。 たとえば、会社員の「所得税」は給与による【収入】【ではなく】、給与収入の金額から計算した【給与所得の金額】を【元に】計算します。 さらに、79713さんのように「公的年金」を受給している場合は(年金による収入ではなく)年金の収入金額から計算した【雑所得の金額】を「給与所得の金額」に加えて計算します。 つまり、「所得」はあくまでも【税金の計算】に使われるもので、「健康保険(と厚生年金保険)の保険料の決定」には【使いません】。 (参考) 『所得の区分のあらまし|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1300.htm --- ちなみに、「所得税」も「住民税」も「所得控除(しょとく・こうじょ)」という【税額の軽減制度】があるため、「所得金額」にそのまま税金がかかるわけではありません。(税金は「所得」ではなく「課税所得」にかかります。) ※「所得と課税所得の違い」については質問から大きく外れますので解説は省略します。不明点があれば別途ご質問ください。 (参考) 『(2)所得金額と収入金額・【課税所得】の違い|経理コンパス』 https://advisors-freee.jp/article/category/cat-big-01/cat-small-01/17719/#anchor1-2 --- ○備考2:「後期高齢者医療制度」について 75歳になると「(いわゆる会社員などが加入する)健康保険」を脱退し、「(各都道府県ごとの)後期高齢者医療広域連合」が運営する「後期高齢者医療制度」に加入することになります。 「後期高齢者医療制度」の保険料は【税法上の所得の金額を元に】【後期高齢者医療制度独自の計算方法を使って】決定されます。(税金の計算方法とは違います。) つまり、前述の「標準報酬月額(標準賞与額)」とは【無関係】です。 (参考) 【東京都後期高齢者医療広域連合の場合】『保険料の決め方・賦課 』 https://www.tokyo-ikiiki.net/seido/1001968/1001975/index.html

79713
質問者

お礼

詳しくご回答いただきありがとうございました

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その他の回答 (1)

  • fu5050
  • ベストアンサー率28% (251/867)
回答No.1

仕事をされているとのことですが、社会保険でしょうか?国民健康保険でしょうか。 社会保険なら、概ね従来通りその会社の給料から保険料が決まります。どんなにたくさん年金をもらおうと、株で大儲けしようと関係ありません。国民健康保険の場合は、前年の所得に基づいて計算する部分があり、これは年金等も含みます。市町村で計算方法が少し違います。

79713
質問者

お礼

早速ご回答いただきありがとうございました 参考になりました

79713
質問者

補足

社会保険です

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