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私立高校就学支援金の共働きの範囲を教えて下さい
4月から夫が単身赴任になり、単身赴任手当、住居手当が付くため、年収が910万円を少し超えてしまい、二重生活で家計は苦しくなったというのに、来年は私立高校の就学支援金が受けられなくなります。 共働きの枠であれば、限度額がかなり上がるので、パートかアルバイトに出ようと思っているのですが、例えば、3ヶ月ほどの短期では共働きにはなりませんか?共働きと認められる基準が、収入、期間などあるのでしょうか? 現在、慌てて求職中です。どなたかご回答よろしくお願いします。
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- nagata2017
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回答No.1
共働きと認められる基準というよりも 年収の数字です。 税金の対象となる期間にどれくらいのむ収入があったかということです。 共働きの場合は150万円を超えなければ配偶者控除の対象になります。 「配偶者特別控除は、被扶養者の給与収入が103万円超150万円以下、納税者本人の給与収入が1095万円以下であれば38万円の控除が受けられるというものです。38万円は配偶者控除額と同じですので、給与収入が150万円以下であれば配偶者控除と同じ節税効果が得られます。」 配偶者控除ではなく配偶者特別控除と名目が変わってきます。
お礼
ご説明ありがとうございます。 もしご存知であれば教えて下さい。 我が家が高等学校就学支援金の制度の中の共働きという範囲になるように仕事したいと思っています。 例えば、私が3ヶ月アルバイトをして、15万円をほどの収入を得た場合、世帯としての収入は15万円増えるわけですが、たったこのくらいで、その制度の共働きの枠に入れるのか心配しています。 そこがわかるように教えて頂けるとありがたいです。
補足
103万以上でないと共働きにはならないと説明されていたと、ごめんなさい、読み取れていませんでした。 ありがとうございました。