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喫茶店に市販のキャラクターグッズは著作権的にOK?

喫茶店があるとします。 そこの内装にドラえもんを勝手に書いたら完全にアウトです。 ここまでは誰でもわかります。 では、ドラえもんがプリントされた内装用の壁紙が市販品で売ってるとします。 それを家庭のフロアで使うのはOKとして 喫茶店の内装に使うのはOKですか? 所狭しと、ドラえもんのぬいぐるみやその他のグッズを置くのはOKですか? 市販品にドラえもんのカップや皿が売られていますが、それらを使って客に飲食物を提供するのはOKですか? ※ドラえもんに意味はありません。 ミッキーマウスやスヌーピー、あるいは鬼滅の刃に置き換えてもいいです。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

既製品で販売されているキャラクター壁紙やキャラクターグッズ等を店舗で使用することは著作権侵害となると考えられた方が良いでしょう。 壁紙の場合は「個人や一般住宅での使用に限り使用可。店舗等の内装(営利目的)には使用できない」と但書がある商品が多いですね。 一例(サンゲツ:スヌーピー壁紙の場合) https://kabe.tomoyasu.co.jp/wallpaper/re53635.html キャラクターのぬいぐるみ等も「単品を飾りでおいている(それ自体を商売(集客)目的で使用している訳ではない)」程度であればOKでしょうが、たとえば店中をキャラクターのぬいぐるみで埋め尽くして、それを店の売りとするのは著作権の侵害となり、使用NGとなります。 キャラクター食器についても同様ですね。 以上、ご参考まで。

webuser
質問者

お礼

ありがとうございます。 © 2022 Peanuts Worldwide LLC スヌーピーの壁紙・カーテンは、日本国内での使用に限られます。また、一般住宅及び個人使用目的のみで商業目的に使用することはできません。壁紙用途以外での使用やブランド名による営利目的での使用はできません。 なるほど、このように明記されている製品は分かりやすいですね。 個別具体的な要件になるようですね。

その他の回答 (4)

  • erieriri
  • ベストアンサー率48% (52/108)
回答No.5

No4回答者ですが・・・ 今、こ質問の中での他の方の回答をみましたが、こちらが正しくて、私の回答は間違っているかもしれません。 他の方の回答を一部引用します。 既製品で販売されているキャラクター壁紙やキャラクターグッズ等を店舗で使用することは著作権侵害となると考えられた方が良いでしょう。 壁紙の場合は「個人や一般住宅での使用に限り使用可。店舗等の内装(営利目的)には使用できない」と但書がある商品が多いですね。 一例(サンゲツ:スヌーピー壁紙の場合) https://kabe.tomoyasu.co.jp/wallpaper/re53635.html

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質問者

お礼

ありがとうございます。 © 2022 Peanuts Worldwide LLC スヌーピーの壁紙・カーテンは、日本国内での使用に限られます。また、一般住宅及び個人使用目的のみで商業目的に使用することはできません。壁紙用途以外での使用やブランド名による営利目的での使用はできません。 なるほど、このように明記されている製品は分かりやすいですね。 個別具体的な要件になるようですね。

  • erieriri
  • ベストアンサー率48% (52/108)
回答No.4

>市販品を家庭で利用する分にはOKですが、市販品を商用利用する上で著作権が問題にならないかと疑問に思いました。 確かにその疑問はありますよね。 おそらくですが、市販品は、その製造前に、「家庭的利用だけでなく商業的利用での許諾」を著作権者から受けた上で製造しているので、店で使用してもOKと思います。 ただ、その市販品を自分で勝手に写真にとって店の壁に貼ったりすれば著作権侵害です。

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質問者

お礼

ありがとうございます。 製品別に個別具体的な要件になるようですね。

  • eroero4649
  • ベストアンサー率32% (11082/34532)
回答No.3

マリオカートのコスプレをさせて、レンタルゴーカートで東京の街中を走るサービスを提供していた会社が、任天堂に脅されて訴えられて負けて会社もサービスも存在しなくなりましたよね。 https://sirabee.com/2022/05/04/20162848420/ 確かこの会社の社長が、任天堂に騙されたみたいなことをいってたんですよ。任天堂とレンタルカートの会社社長が話し合いを持ったこともあったらしくて、そのときはおそらく会社の規模が小さかったからでしょう、訴えないよみたいな口約束はしてたらしいです。しかしすごく人気になってトラブルも起きるようになったら、手の平を返して訴えるとなって、結局負けて会社もなくなったみたいですね。 またムーミンのカフェもライセンス契約の関係で閉店になりましたね。 https://www.timeout.jp/tokyo/ja/news/the-only-two-moomin-cafes-in-tokyo-are-closing-on-december-25-112222 著作権法の質問はここでもすごく多いのですが、結局のところ正当な権利を持っている人がどう考えるか次第なんですよ。 YouTubeでも、MVを勝手にあげてる人なんかが大勢いるミュージシャンもいれば、弾き語りも見当たらないミュージシャンもいます。松任谷由実さんは弾き語りも認めないようで、たまに「弾いてみた」をアップした人も割とすぐに削除されています。たぶん定期的にスタッフが巡回しているのだと思います。松任谷由実さんは自分の楽曲にものすごいプライドを持っている人なので「勝手に人の褌で相撲を取ってんじゃねえよ!」と思うのでしょうね。 その一方で「じゃんじゃん僕の曲を弾いてください」とそれを喜ぶ人もいます。 集英社は、ものすごく厳しいことで有名です。店内のレイアウトで集英社の出版物をオブジェとして使うことも許さないくらいです。見つけると「撤去してください」って迫るらしいですよ。「背景にたまたま映る」も許さないくらいです。 同じようにウンザリするほど厳しいのが、五輪のあのスポーツイベント。「五輪のあのスポーツイベント」といわなきゃいけないくらいうるさいのです。ちなみに五輪は「五つの輪」の意味なのでセーフです。同じ名前のスーパーマーケット会社を何とかして社名変更させようとアレコレ手を尽くしたらしいですが、さすがに裁判所に「何十年も放っておいて、今さら文句をつけるのは通らねえよ」といわれて諦めました。 でもロンドン大会のときは開催前からスタッフがロンドン市内の飲食店などに、勝手に放送していないか、何かグッズを勝手に置いてないかとチェックして回って「決して便乗商法をしないように」とキツくいってたそうです。東京大会が決まったときに「おめ〇とう東京」といってもダメだというのは話題になりましたね。 今WBCでキャンプ地の宮崎県の職員さんとかがユニフォームを着て観光案内所なんかに立ったり飲食店の店員さんがユニフォームを着ていますけど、あれも本来はアウトです。あの東京大会のイベントではそういうの絶対なかったでしょ。 でもWBC関係者は「まあ、盛り上がるならその程度はいいんじゃない?」と鷹揚にかまえてくれるのでみんなやってるのです。

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質問者

お礼

ありがとうございます。 製品別に個別具体的な要件になるようですね。

  • WDY
  • ベストアンサー率27% (134/487)
回答No.1

勝手に作り勝手に売るのがNGです。 市販品(正規品であれば)を使用する事は問題ありません。

webuser
質問者

お礼

ありがとうございます。 市販品を家庭で利用する分にはOKですが、市販品を商用利用する上で著作権が問題にならないかと疑問に思いました。 皿や壁紙を皿や壁紙の機能を使う上では問題なくても、そこに描かれている著作物の商用利用権のようなものは大丈夫なのですね? 例えば、テレビの有料チャンネルも家で見る分にはOKでも、喫茶店で有料チャンネル流す場合は、別途契約が必要じゃないですか、その辺りは大丈夫なのですね?

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