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キャラクターの著作権

ピカチューなどの有名キャラクターの一部を改変したものを (例えば、しっぽや目の形を明らかに違うものに書きかえるとか) 自分のホームページに乗せるのは著作権法にひっかかりますか?!

質問者が選んだベストアンサー

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  • SUPER-NEO
  • ベストアンサー率38% (706/1857)
回答No.4

結論は法に触れます。 不特定多数の人間に公開すると、 高額の損害賠償を請求されたりします。 例えば、質問者さんが挙げている、 ポケモンのピカチューを改変したキャラクターを 考えてみますと、仮にこれが世間に出まわったとき、 10人のうち1人でもピカチューと答える人がいれば、 盗作がばれます。

katenotme
質問者

お礼

わかりやすい例をありがとうございます! とても参考になりました!

その他の回答 (3)

  • tsururi05
  • ベストアンサー率31% (300/958)
回答No.3

翻案権と同一性保持権を侵害します。

katenotme
質問者

お礼

なるほど! 自分なりもう少し調べてみます!

  • pacsia
  • ベストアンサー率24% (31/128)
回答No.2

著作権法には「同一性保持権」というのがあり、そのキャラクターは常にそのキャラクターでなくてはなりません。 過去にもコナミの「ときめきメモリアル」のエロ同人誌が「同一性保持権を侵害した」としてサークルが訴えられているはずです。 その裁判でもコナミがわから「藤崎しおりは・・・」というキャラクターの説明があり、これを陵辱的に表現する事は藤崎しおりの同一性保持権を侵害したとして、開発者からも「手塩にかけて育てた娘がレイプされた気分だ」という陳述書も出ていたと思います。よって、同一性保持権を侵害したと。 ですから、あるキャラクターをインスパイア(笑)して「別な物です」と言い張ろうとするのは、むしろ同一性保持権を侵害しているだけです。 それであればむしろそのまま載せて「二次創作です」と言い切ってしまう方が、同人誌に理解のあるメーカーウケは良いですね。 ただし、ピカチュー同人誌も過去に著作権法違反でやられている事は有名ですが・・・

katenotme
質問者

お礼

そんなことがあったのですか!! とてもとても参考になりました! ありがとうございます!

  • AVENGER
  • ベストアンサー率21% (2219/10376)
回答No.1

当然引っかかります。

katenotme
質問者

お礼

そうでしたか! ズバリ回答いただきありがとうございます!

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