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キャラクターの著作権
ピカチューなどの有名キャラクターの一部を改変したものを (例えば、しっぽや目の形を明らかに違うものに書きかえるとか) 自分のホームページに乗せるのは著作権法にひっかかりますか?!
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質問者が選んだベストアンサー
結論は法に触れます。 不特定多数の人間に公開すると、 高額の損害賠償を請求されたりします。 例えば、質問者さんが挙げている、 ポケモンのピカチューを改変したキャラクターを 考えてみますと、仮にこれが世間に出まわったとき、 10人のうち1人でもピカチューと答える人がいれば、 盗作がばれます。
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- tsururi05
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翻案権と同一性保持権を侵害します。
お礼
なるほど! 自分なりもう少し調べてみます!
- pacsia
- ベストアンサー率24% (31/128)
著作権法には「同一性保持権」というのがあり、そのキャラクターは常にそのキャラクターでなくてはなりません。 過去にもコナミの「ときめきメモリアル」のエロ同人誌が「同一性保持権を侵害した」としてサークルが訴えられているはずです。 その裁判でもコナミがわから「藤崎しおりは・・・」というキャラクターの説明があり、これを陵辱的に表現する事は藤崎しおりの同一性保持権を侵害したとして、開発者からも「手塩にかけて育てた娘がレイプされた気分だ」という陳述書も出ていたと思います。よって、同一性保持権を侵害したと。 ですから、あるキャラクターをインスパイア(笑)して「別な物です」と言い張ろうとするのは、むしろ同一性保持権を侵害しているだけです。 それであればむしろそのまま載せて「二次創作です」と言い切ってしまう方が、同人誌に理解のあるメーカーウケは良いですね。 ただし、ピカチュー同人誌も過去に著作権法違反でやられている事は有名ですが・・・
お礼
そんなことがあったのですか!! とてもとても参考になりました! ありがとうございます!
- AVENGER
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当然引っかかります。
お礼
そうでしたか! ズバリ回答いただきありがとうございます!
お礼
わかりやすい例をありがとうございます! とても参考になりました!