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確定申告 物件半分譲渡 税金無料?

私(母)が500万ほどで購入したマンションの一室を 賃貸に出しています。 いろいろ訳がありまして、その物件を、「私50% 息子50%」に しました。 その時司法書士から、「届け出たら、税金がかからない ようになりますので、申告時はそのようにして下さいね」と 言われました。 で、税務署で書類をもらってきていざ書こうとしましたが、 内容が難しくて書けません。 税理士にお願いしようとして見積もりを数人から取ったところ、 「2万~4万」かかるようでした。 質問なのですが、税金がその「2万~4万」より少なければ 税金を払おうと思うのですが、それ以上の税金がかかるようで あれば、税理士にお願いしようかと。 どうすればいいか悩んでいます。 よろしくご指導、お願いいたします。

みんなの回答

  • fu5050
  • ベストアンサー率28% (235/821)
回答No.2

確認したいのですが、マンション購入したのは最近ですか?500万で買ったものでも昔の値段なら今の価値でいくらのものを譲渡したか。それなら税金かなり安い(かからない)。 不動産の持分は少しずつ譲渡するとかいろいろ考えてられます。毎年10%ずつとか。この場合きちんと書面を残しておく必要はあります。

id_koneko
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございます。 私が購入したのが令和2年3月で、 息子と50%ずつにしたのが、令和4年11月です。 もうそのようにしてしまったので、仕方ないのですが、 申告すれば譲渡税?を納めなくていい、と聞きましたので、質問させていただいた次第です。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8469/18132)
回答No.1

その時司法書士から、どんな届け出をしたら税金がかからないと言われたのか理解していますか?普通に贈与税の申告をすれば、250万円の贈与をしたのだから250万*0.15-10万=27.5万円の贈与税がかかります。 子の贈与税をかからなくするために例えば相続時精算課税の選択をするとしたら、確かに贈与税はかからなくなりますが、その後の相続の際に相続税がかかるかもしれません。またいったん相続時精算課税の選択をすれば、その後は毎年110万円まで認められる贈与税の基礎控除が認められなくなり撤回もできません。 よく考えてください。

id_koneko
質問者

お礼

アドバイス、ありがとうございます。 後々のことはあとまわしとして、とりあえず今は かからなくなるようにしたいと思います。 とりあえず税理士さんにお願いすることになりそうです。 どうもありがとうございました。

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