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130万の枠を越えそう…というか越えた!
パートタイマーの主婦です。 130万の枠をはずれずに働くつもりでした。 しかし直近まで、交通費が社会保険の計算の枠(130万の枠)に入ることを知らず、 交通費を入れるとすでに今月130万をオーバーしてしまいました。 交通費を入れなくてももうかなり130万に近いので 今月をもって休職しようかと考えています。 ちなみに、夫の会社の認識としては 今までは、非課税分(交通費)は目をつぶってきたようです。(表向きのルールは交通費も含むことにはなっていますが) ただ、今年から会社の体制が大きく変わるようなので 今までとは違って「課税非課税証明書」を提出するように言ってきました。(ちなみに去年はほとんど仕事をしていなかったので今年提出する課税非課税証明は問題なしです。)今後、この130万の枠のチェックが厳しくなる可能性はあります。 さて、何かうまい逃げ道はあるのでしょうか。 (もちろん、このサイトの趣旨に反しない、合法的な方法で…という建前で(^_^;)) もしくは逃げ道がないのであれば、私が130万の枠をはずれたことで一気に「何円」損をすることになるのでしょうか。 そして、開き直って働く場合は、いくら以上働けば、一般的には「損しない」レベルまで到達するのでしょうか。 過去に同様の質問があるのは承知で、一通り読んではみたのですが、今回は裏道テクニック的なことを教えていただきたいです。 なにとぞ宜しくお願いします。
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うまい逃げ道というわけではありませんが、まだ130万円を超えた分を給与として受け取っていない段階であれば、会社にお願いして、受け取っていない分の給与を来年に払ってもらうなんてことをしてもらえれば、回避できる可能性はあります。 でも、結構手続きが面倒だし、トラブルの元なのでよほど小さい会社で気心しれていないとなかなかやってもらえないとは思いますが...。 さて、実際に130万円オーバーで、どれくらいそんをするかですが、下記のようになります。 (1)夫の扶養控除ができないので年末調整が減る分 (2)国民年金またはパート先の厚生年金の支払い (3)国民健康保険またはパート先の社会保険の支払い (1)は、夫の収入によって課税のパーセンテージが違うので、一概にいくらとはいえませんがが、38万円×夫の収入の課税割合くらいです。 (2)どちらの年金を使うかにもよりますし、額は前年度の収入から算出されるので、いくらとは断言できませんが、月1万円ちょっとくらいかなぁ。 (3)どういった健康保険に加入するかにもよりますし、これも、前年の収入で算出されますので、額は人によって違います。社会保険か国民健康保険かの違いによる掛け金は倍ほど違うので、なんとも書けません。 総合計した場合、昨年は夫の扶養に入れる程度の収入で、翌年に入ってギリギリ130万円の枠を超えた場合の損失は、年間30万円~50万円程度(前年の収入および、夫の収入によって変動します)になると思います。
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- angel_ring
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#1です。 色々な面から考えないといけないのでややこしいですね。「健康保険」について調べてみたら下記のようなサイトがありました。ここに下記のような記述がありました。 ・その給与所得が年間103万円以下であれば所得税の扶養親族にはなれるのです。 また、「年間収入とは?」の説明の所に下記のような記述がありました ・給与所得者の場合は総収入を、自営業者の場合は必要経費を引いた残りの所得が年間収入となります。 この記述からすると健康保険の被扶養者の判断をする場合は、生命保険料などの控除をする前の金額のようで、生命保険の契約をしたり、寄付をしても、効果はないようです。「給与所得者の場合は総収入」となると逃げ道はちょっと考えられないですね。 http://www.otasuke.ne.jp/jp/kihon/roumu_huyou.html また、生命保険料や寄付控除は所得税や住民税を計算する際に控除されるもので、社会保険料(健康保険や厚生年金)を計算する上では関係ない(控除前の金額で計算される)です。
お礼
たびたびありがとうございます。私も調べてみましたが、やはり所得税の対策とは違って社会保険料の収入計算には逃げ道が難しいということがわかりました<(_ _)>苦しいながらがんばってみます。いろいろと勉強になりました。ありがとうございました。
- kamochi
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健康保険の扶養は、国民健康保険ならお住まいの自治体が決めることですし、会社の健康保険組合に入るのなら会社が決めているはずですので、それぞれ問い合わせてみてください。 国民年金は、月額13,300円です。 そのときは手取りは減りますが、自分が受給する年金が増えるので、ながーい目でみれば払っておいたほうが得です。多分。そう思いたい・・・ これだけではよく分からないですよね。 一般には、160万円を超えたあたりから手取りも増えると聞いたことがあります。 思い切って160万円を超えるまで働いて、自由に使えるお金を増やすという選択もありますよ。
お礼
健康保険の扶養は、夫の会社の場合、130万未満(交通費込み)と決まっているそうですが、質問にも書いたように、去年までは交通費(非課税分)は、目をつぶってくれていたようです。ただ、今年の確約はとれないのでとても不安です。 国民年金についてですが、厚生年金で第3号被保険者になっていると、その間は国民年金を支払っているとみなされるはずなので、おそらく国民年金ははらうだけ「損」ということになってしまうようです…。 実際は160万くらいを超えるとあまり「損」ではないという話は大変参考になりました。もう一度よく調べてみたいと思います。ありがとうございました。
- angel_ring
- ベストアンサー率27% (104/383)
文面からすると「ご主人の会社の扶養家族手当」の事を 言っているのでしょうか? 「配偶者特別控除」については 税法の改正により、ある金額を境に急激に変化する事は ありません。本人(奥さん)の所得税も同様です。 「ご主人の会社の扶養家族手当」とすると会社の基準は それぞれなのでわかりません。 一般的な本人の所得を減らす方法を紹介すると下記のような ものがあります。 生命保険控除、損害保険控除 その年に払い込んだ保険料が対象となるので今から契約しても可 http://www.financialone.co.jp/contents/LI10/5-7000.phtml 寄付金控除 一定の条件を満たした所に寄付をした場合、寄付金の総額から 1万円を差し引いた金額が所得控除されます
お礼
早速のご回答、大変ありがとうございました。 生命保険料については、毎年16万くらい払っているのですが、この所得控除(5万円)は、社会保険の所得の計算にも反映されると見て大丈夫なのですよね?寄付についても、同様でよろしいのでしょうか?(もしご存じでしたらさらにお願いしますm(_ _)m) いずれにしても、大変参考になりました。ありがとうございました。
補足
もともとこれらの法律の理解度が足りないので、わかりにくい文面ですみません。 今回お聞きしたいのは、配偶者特別控除のことではなく、かつ、会社内の家族手当でもありません。 「健康保険の扶養と年金の3号被保険者になりたい」ということです。 所得控除のリンクはこれから早速見させていただきます。念のため、取り急ぎ内容の補足を先にさせていただきました。
お礼
ざっくりとした損失が30万~50万!これは大変に痛いです!!たった130万しか働いていないのに50万もひかれたら…涙です。(内容が確定していない状況なりにざっくりとした金額を教えていただけて大変助かりました) 総務とも相談したところ、給料を来年に…というケースは前例が一応あるそうです。よくかけ合ってなるべくそうしていきたいです。年金については、今のパートの厚生年金に入れてもらう形をとれば、少しは状況的にマシかもしれませんが、健康保険については…切なすぎて払う気持ちになれませんね…。もう少しよく調べてなんとか「回避」の方向でがんばります。ありがとうございました。