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自動車の登録諸費用の課税区分
非常に初歩的かもしれませんが質問させていただきます。 中古車販売業が自動車の名義変更や登録などを行う際に、 自動車協会等に支払う登録手数料、転入転出手数料、ナンバープレート代などは消費税がかかるのでしょうか? レシートや領収書などを見ても、記載されていないので課税扱いにしてよいものかどうか分かりません。 ご回答のほどよろしくお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
控除対象税額の計算に当たっては、原則として請求書等がある事、帳簿等に記載がある事などの規定があります。 この請求書等に記載された通りの処理を行えば問題ないと思います。 請求書発行先が総額に対する消費税を請求してきたなら、その内容が証紙代であろうと何であろうと、総額が課税仕入れです。 また消費税の記載がないのなら、内容から見て国内の課税取引であろうかと思われますので、全額を課税仕入れとして問題ないかと思います。 もちろんその中古車会社は、受け取った全額が課税売り上げになります。
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- ROUGHRIDER
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回答No.2
こんばんは。 「○○代行手数料」「○○手数料」という欄は会社がお客様の変わりに手続きをする為の「手間賃」ですので消費税が掛かります。 ちなみにこの手数料は同一では無く、販売店により異なります。 たまに「諸経費類はどこも一緒ですから」と一括りで説明して内訳を 明かさないセールスがいますので御注意下さい。
質問者
お礼
ご回答ありがとうございました。
- tenteko10
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回答No.1
登録手数料等の中で、陸運支局の申請書に貼る印紙代は非課税ですが、それ以外の手間部分の手数料は消費税がかかります。 ナンバー代は非課税です。
質問者
補足
回答ありがとうございます。 ナンバー代は非課税なのでしょうか? 今まで課税扱いしてきたのですが・・・
補足
ご回答ありがとうございます。 現在の処理ですが、お客様から頂く代金は課税売上にしています。 登録にかかる費用の支払に関しては、印紙代は不課税仕入、 登録料やナンバープレートはレシートや領収書には消費税に関する記載は全くありませんが、不課税仕入扱いとしています。 これで大丈夫でしょうか?