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自動車の登録諸費用の課税区分
非常に初歩的かもしれませんが質問させていただきます。 中古車販売業が自動車の名義変更や登録などを行う際に、 自動車協会等に支払う登録手数料、転入転出手数料、ナンバープレート代などは消費税がかかるのでしょうか? レシートや領収書などを見ても、記載されていないので課税扱いにしてよいものかどうか分かりません。 ご回答のほどよろしくお願いします。
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- ROUGHRIDER
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- tenteko10
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補足
ご回答ありがとうございます。 現在の処理ですが、お客様から頂く代金は課税売上にしています。 登録にかかる費用の支払に関しては、印紙代は不課税仕入、 登録料やナンバープレートはレシートや領収書には消費税に関する記載は全くありませんが、不課税仕入扱いとしています。 これで大丈夫でしょうか?