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軽自動車の名義変更 課税停止手続きって必要?

個人売買で軽自動車を県外の方に譲渡 する事になり、代金を頂いてから車検証 とナンバープレートを購入者の方に渡し、 自分で軽自動車協会に行って名義変更して もらう事になりました。 その後購入者の方から「課税停止手続き は済んでいるんでしょうか?」と連絡が ありました。 当方素人ではありますが、軽の名義変更 は何度も経験があり、税止めの手続きは やった事がありません。 購入者の方は、やらないとどうなるのか? 自分でやらないといけないのか?という 所が知りたいらしいです。 宜しくお願いします。

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回答No.1

県外・市外へ軽自動車を転出・譲渡する場合は、相手側が登録する際に軽自動車検査協会もしくは運輸局に申告の代行をして貰う必要があります。 それが出来ない・相手が信頼できない場合は、自力で「軽自動車税の税止め手続き」が必要です。この手続きをしなければ、永久に軽自動車税納付書が毎年届きます。 手続きの際に必要なものは、 ・軽自動車税(変更)申告書の本人控えのコピー ・自動車検査証返納証または軽自動車届出済証返納証のコピー ・変更前と変更後の自動車検査証のコピー ・変更前と変更後の軽自動車届出済証のコピー の何れかが必要になります(各自治体で変わるので、質問者様の自治体に相談してください)。 おおよそ、各自治体の納税課が窓口になります。

oyazine
質問者

お礼

購入者の方に名義変更後の車検証を前所有者の 役場にFAXしてもらい解決しました。 ありがとうございました。

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その他の回答 (1)

  • ts0472
  • ベストアンサー率40% (4552/11248)
回答No.2

譲渡証明や委任状 譲渡する側の印鑑証明など 移転登録はナンバープレートと車検証 納税証明書だけでは済まないと思います https://www.ins-saison.co.jp/otona/oshiete/car/car-namechange.html ナンバープレートが有効な間に課税だけ止める事はできません 移転登録が完了してから自動車税も移転手続き 同じ施設内で実施可能と思います たぶん 施設内に手続きの流れとして掲載されているんじゃないか?と思います(普通自動車の場合は別棟) 譲渡された方が 車の移転登録だけで止めてしまった場合は 質問者様が税金を支払い続ける事になります 自分でやるとなると 廃車手続きを行い廃車証明書を貰い 税金の停止手続き その書類を相手に渡す事になると思います

oyazine
質問者

お礼

軽自動車の名義変更を良くご存じない方 かと思います。 ありがとうございました。

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