- 締切済み
支払いしてもらえません
養育費なのですが、支払いがされないまま半年が過ぎています。 こちらからも連絡しても無視なので、どうしたらいいのかわかりません。 困っていますが、こういう状況なので、なすすべなしです。 公正証書もない場合は、泣き寝入りなのでしょうか?
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
みんなの回答
- kabosu2022
- ベストアンサー率26% (122/466)
No.3です 補足です。 養育費は、5年間支払いがなかったら短期消滅時効にかかります(民法169条)。 時効を完成させないためにも内容証明郵便を送るか、家裁に調停を申請して時効をリセットしてください。
- kabosu2022
- ベストアンサー率26% (122/466)
養育費が支払われないと悩む以前に、そもそも離婚時の約束が適切でないわけです。 養育費が払われないときは、まずは内容証明を送るなどの方法で督促します。 それでも払われないときは、家庭裁判所に養育費請求調停を申立て、調停、もしくは、その後に続く審判において、裁判所の決定を得て、養育費の支払いを命じてもらいます。 養育費調停にかかる費用は、2,000円~4,000円くらいです。 ※子どもの人数によって金額は異なりますので、あくまで目安です。 この費用の内訳は、収入印紙が1,200円、郵便切手が1,000円で、どちらも裁判所に納めます。 収入印紙は、子ども1人に1枚購入になりますので、子どもの人数に比例して増えていくことになります。 郵便切手は、裁判所からの連絡用などに使われるものです。 よくある事ですが、もしも、相手が裁判所からの呼び出しに応じず、調停に来なかった場合は自動的に不成立となり、審判に移行します。 調停は双方の合意により成立しますが、審判の場合は裁判所の判決によって決まるため、相手がくるかどうかは問題ではありません。
- hashedbutter
- ベストアンサー率28% (292/1017)
弁護士に依頼する
- AsarKingChang
- ベストアンサー率46% (3467/7474)
最近似たような投稿がありましたが、 >公正証書もない場合は、泣き寝入りなのでしょうか? それがあろうがなかろうが、 相手が持っていなければ、0円を追いかけるだけになるかと。 それでも、かまわないなら、ガンガン責めてOKですよ。 権利としては、差し押さえでも何でもできますので。 ただし、相手がないというのであれば、 結局は原点に戻って「0円を差し押さえるだけ」で 終わります。