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扶養控除について
自分が親の税法上の扶養に入ってるかどうかを親に聞く以外で確認できる方法があれば教えてください。
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- MT765
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回答No.1
下記の条件にすべて当てはまる場合は扶養親族となります。 ・6親等内の血族および3親等内の姻族 ・納税者と生計を一にしている(扶養している) ・合計所得金額が48万円以下 ・青色申告者の専従者として給与の支払いを受けていないこと ・白色申告者の専従者ではないこと とりあえず年収が48万円以下で、親にお金を出してもらって生きている(同居していなくても)なら扶養親族であると思って間違いないです。