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会社本社移転要望は被害者救済法違反になるのか?
会社本社移転を要望(空きテナントなどの場所を付き加える)することは「被害者救済法違反」になるんですか?
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専門家ではありません。 「振り込め詐欺救済法」だと↓こんな感じだと思うので、 “ 振り込め詐欺救済法は、振り込め詐欺等により資金が振り込まれた口座残高を申請していただいた被害者で分配する法律です。実際に支払いを受けるまでに少なくとも半年以上かかるのが一般的です。“ https://www.rakuten-bank.co.jp/security/approach/remedy/fraud.html 今回新しく成立したものも、銀行口座に残ったものを対象とするのが基本になると思いますので、会社移転を要望することが銀行口座を隠匿するとかではない限り、大丈夫なのではないかと推測します。 いずれにせよ、色々な社会情勢から、見直しが入ると思いますので、 >会社本社移転を要望(空きテナントなどの場所を付き加える)すること が違反になるかどうかは専門の弁護士の先生に確認しながら進められることが肝要であるかと思いますがいかがでしょうか。 こちらも参考に! “ 第2部 第2章 第5節 1.被害救済、苦情処理及び紛争解決の促進“ https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_research/white_paper/2020/white_paper_242.html “ 振り込め詐欺救済法“ https://www.dic.go.jp/yokinsha/page_000204.html “ 被害者救済法 参院で可決・成立“ https://www3.nhk.or.jp/news/html/20221210/k10013919351000.html 「被害者」「救済法」 https://okwave.jp/search?word=%E8%A2%AB%E5%AE%B3%E8%80%85%E3%80%80%E6%95%91%E6%B8%88%E6%B3%95%E3%80%80 良い方向に進みますように! 参考になれば幸いです。