• ベストアンサー

マンションの議決権

FPの勉強をしています マンションの議決権のお話が出てきたのですがなかなかイメージがつかめません 例えば集会をひらくのは誰なのか、賛成反対をまとめて何か提出する書類があったりするのかなど… 裁判所?や役所に出したりするものでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.3

マンションの場合、一般的に「理事会」というのと「総会」というのがあります(「ワンマン理事長」が理事会を支配してると「総会」が開催されない事もある) 「総会」は「区分所有者全員の出席、または、委任状」での参加が求められ、理事を選出したり、理事長を選出したり、総会に提出された議題を決議したりします。総会も「委任状含み出席者数が○○以上で開催」とか「委任状含む賛成票が〇〇以上で議決」とか、決まりがあります。 「理事会」は、区分所有者の中から「理事」を複数名選んで、理事長が理事会の代表として活動します。「理事会で何かを決める場合」には「理事の〇分の〇以上の出席で理事会が成立する」とか「出席した理事の〇分の〇以上の賛成で可決する」とか、会則で決まってます。 「総会」は「町内会全員が町内会館に集まって何か決める」というイメージ。 「理事会」は「町内会長を中心に町内会役員だけが集まって何か決める」というイメージ。 基本的には、町内会に準じ、裁判所や役所は、直接的には関わりません(役所の委任を受けて何かを行う事はあります。ゴミ回収とか清掃業務とか)

msugimoto
質問者

お礼

ありがとうございます 町内会のイメージでよいのですね 確かにすると裁判所のような物々しいものではなさそうですね

その他の回答 (2)

  • NOMED
  • ベストアンサー率30% (522/1725)
回答No.2

管理組合、または自治会のことです 自治会=管理組合の形式を取っているマンションも多いです で、理事会や総会を開催・招集する権限は、一般的には会長及び監事にあります また、規約によって詳細は異なりますが、理事(住民の代表)の過半数 or 3分の2以上の要望があった場合、議会を開催するなどがあります

msugimoto
質問者

お礼

ありがとうございます なるほど、すると理事会や理事は住民が担当されるのですね

  • hiro_1116
  • ベストアンサー率30% (2555/8267)
回答No.1

住民による管理組合の話でしょうかね? 私が住んでいるところは、組合の理事長が招集します。

msugimoto
質問者

お礼

ありがとうございます 理事長が招集して開催されるのですね

関連するQ&A