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マンション総会議長の議決権
前回のマンション総会で、議長宛の委任状が多数(過半数以上)あり、議長となった理事長が議決権を行使して、現行管理会社の継続が決議されました。ところが、実際に出席した35名のうち、議長を含めて賛成票は12票、反対票は17票、棄権6票でした。一般論ですが、可否同数の場合を除き、議長は議決権に加わらず、実際に出席した人(議長以外)の投票結果で決定するのが民主的ルールだと思っています。マンション総会では、この民主的ルールが排除されて良いものでしょうか。
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お礼
ご回答頂き、有り難うございます。 規約上は、定時総会の議長は理事長がなることと、区分所有者は議決権を代理人に委任することができることが定められていますが、委任状の取扱に関する規定がありません。 従前は「総会を成立させるための、定足数を補うためのもの」として扱われ、実際に出席した人が全員一致になるまで修正案を出し合って決議していました。ところが、管理会社の継続を巡って賛否両論が分かれた昨年の総会で、議長が出席者の反対意見を押し切り、議長委任の数に物を言わせて賛成多数で可決と宣言し、怒号が飛びかって終了しました。管理会社が議長に総会のシナリオを書き、同社への委託継続となるように工作したに違いありません。 委任状の文言は、今年から、括弧書きで、代理人のご指定がない場合は、議長に委任されたものとして取り扱います、と付記されており、昨年と同様の運用をするものと考えられる状況です。 規約に定めが無いことが問題ですが、「株主総会ではないのですから、議長に複数の投票権が存在して良いわけがありません」という意見を総会の冒頭で述べてみようかと思います。