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分割の場合の収入印紙について。
例えば9万円を月3万円ずつの3回払いで分割にした場合、領収書は3回出すのですか?その場合3万円以上ということで200円の収入印紙を3回ともに貼らなくてはいけないのでしょうか? 分割の場合の領収書の出し方を教えていただけないでしょうか?m(__)m
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領収証は、金銭の授受がある度に発行します。 領収金額が 3万円ちょうどの場合、いや正確には 30,000円から 31,499円までの間の場合は、消費税の金額を明記しておけば、印紙を貼らなくてもけっこうです。 消費税が非課税や不課税の取引、また課税取引でも消費税額が明記していない場合は、3万円から印紙を貼らなければなりません。 なお、支払う側ともらう側双方が合意すれば、領収証は最後にまとめて 1枚書くだけでもよいでしょう。 しかし、どんなトラブルが起こらないとも限りませんから、領収証はその都度書くのが望ましいです。
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- LuckyX
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回答No.2
その通りです。 金銭(小切手、手形類を含む)を受け取った都度、領収書を発行しますが、その一つ一つの領収書に印紙を貼ることになっております。 (この場合、29,999円なら、不要です) なお、幾らの印紙を貼る必要があるか、例えば、相殺の領収書など、印紙を節約する方法がありますので、印紙税法を勉強されると参考になります。
質問者
お礼
印紙の節約方などあるのですね! ありがとうございました。
お礼
そうなんですか!参考サイトまで教えていただきありがとうございました。!!