• 締切済み

18歳、19歳の犯罪は家裁に送致されず起訴

18歳、19歳の犯罪に対しては検察の任意で家裁に送致せずに検察が起訴しても良いんですって 知ってましたか?

みんなの回答

回答No.9

少年事件において、審判の開始をする決定があった場合には、「 ① 事件記録の閲覧・謄写が原則認められる , ② 被害者遺族の申し出があった場合には、その心情や意見等を判定の内外で裁判官に、または判定外で家裁調査官に述べることが認められる , ③ 故意の犯罪行為により被害者を死傷させてしまった場合は、被害者やその遺族の申し出により、少年審判の傍聴が認められる, ④ 被害者やその遺族の申し出により、審判の期日における審判の状況の説明を家庭裁判所から受けることが認められている . ⑤ 被害者やその遺族の申し出により、少年審判の結果等を家庭裁判所から説明を受けることが認められている , ⑥ 被害者やその遺族の申し出により、少年審判において保護処分を受けた少年の少年院における処遇状況や保護観察中の処遇状況などについて通知を受けることが認められている, 場合があります。 尚、上述内容の詳細は、以下のウェブサイトにて確認出来ます。 https://www.daiichi.gr.jp/services/criminal/p-19

この投稿のマルチメディアは削除されているためご覧いただけません。
回答No.8

少年法2条1項にて、「 20歳に満たない者 」と規定しています。 つまりは、19歳以下の少年に適用される法律です。 また、少年法第62条にて 「18歳・19歳の少年を 特定少年 」として、17歳の少年とは異なった対応をしています。 尚、詳細は以下のウェブサイトにて確認出来ます。 https://best-legal.jp/juvenile-law-applicable-age-39627/ https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC0000000168&keyword=少年法 少年法第6条4項にて、「 警察官は、調査をするについて必要がある時、少年 , 保護者会 又は 参考人を呼び出し、質問することが出来る 」と規定されています。 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC0000000168&keyword=少年法

この投稿のマルチメディアは削除されているためご覧いただけません。
回答No.7

そうらしいですよ。 多分、重罪なんじゃないですか?

回答No.6

少年法2条1項にて、「 20歳に満たない者 」と規定しています。 つまりは、19歳以下の少年に適用される法律です。 また、少年法第62条にて 「18歳・19歳の少年を 特定少年 」として、17歳の少年とは異なった対応をしています。 尚、詳細は以下のウェブサイトにて確認出来ます。 https://best-legal.jp/juvenile-law-applicable-age-39627/ https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC0000000168&keyword=少年法

khiro111
質問者

補足

下にもあるように家裁に送致されなかったことがあります

  • sebsereb
  • ベストアンサー率20% (108/528)
回答No.5

重罪は裁判なしで銃殺で良いと思っています。 一応、人権あるので裁判をしているようですが。 犯罪者の人権は必要無いのでは。 3つ後の魂100まで。19歳で犯罪するような奴は、それまでもダメな奴だと思う。 更生施設に入れても19歳だと脳の発達も止まっているので更生しないのでは。 刑としては硫黄島に送って死ぬまで炭鉱で働かせるとかで良いと思うのだけど。早めに前科をつけるのは正解だと思う。 どうせ再犯して次は実刑になるのでは。

  • toka
  • ベストアンサー率51% (1167/2280)
回答No.4

 たびたび失礼します。  もう少し調べてみたら、年齢超過による逆送というのがあるそうです。このケースかもしれません。  逮捕・検挙当時19歳でも調査や審判の段階で20歳に達していることが判明した場合、家裁は審判をせずに検察に逆送する決定をしなければなりません。 少年法19条2項 家庭裁判所は、調査の結果、本人が20歳以上であることが判明したときは、前項の規定にかかわらず、決定をもつて、事件を管轄地方裁判所に対応する検察庁の検察官に送致しなければならない。

khiro111
質問者

補足

その可能性は低いと思います

  • toka
  • ベストアンサー率51% (1167/2280)
回答No.3

私も家裁に行かないというケースがちょっとわからないのですが、その家裁に行かず略式起訴されたという事件について、もう少し詳しい記事等情報ありますでしょうか。

khiro111
質問者

補足

家裁に送致されたという報道がないからです。 そして家裁はよほど悪質な犯罪しか逆送しないので、家裁に送致されたならこの程度のことで逆送されるかどうか。

  • toka
  • ベストアンサー率51% (1167/2280)
回答No.2

 調べてみたら、同じ質問があったようです。 https://okwave.jp/qa/q10056409.html  ここの回答No.3では納得がいかなかったということでしょうか。

khiro111
質問者

補足

条例なら家裁に送致しなくても良いなんて法律聞いたことがありません。 ソースを出していただけませんか。

  • toka
  • ベストアンサー率51% (1167/2280)
回答No.1

 少し違うような気がします。  今年の春から民法上18歳が成年になったことに伴い少年法も改正されましたが、18歳、19歳でもまずは原則家裁送致です。  その上で「家裁が」判断した者については検察官に逆送となり、検察が起訴すれば刑事裁判となります。 https://www.moj.go.jp/keiji1/keiji14_00015.html

khiro111
質問者

補足

神奈川で19歳の男子が17歳の女子高生と性行為をし、青少年健全育成条例違反で略式起訴され罰金50万円の刑罰を受けました。 この事件は家裁に送致されず検察が起訴に踏み切ったそうです。 しかも成人年齢改正前です。

関連するQ&A