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18歳、19歳は家裁に送致されず起訴

18歳、19歳の犯罪に対しては家裁に送致せずに検察が起訴してもよいってのは本当ですか?

みんなの回答

  • sutorama
  • ベストアンサー率35% (1688/4748)
回答No.5

>この知恵袋の人は ここの規約をお読みください 法律のご質問ですから、規約ぐらいは理解できると良いと思います また、改正少年法62条でも調べて、熟読(回答も)されると良いと思います

khiro111
質問者

補足

すいません。以下の補足は勘違いです。

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  • sutorama
  • ベストアンサー率35% (1688/4748)
回答No.4

>この事件は家裁に送致されず検察が起訴に踏み切ったそうです はい そのように回答さしあげています

khiro111
質問者

補足

条例なら家裁に送致しなくても良いんですか。 初めて聞きました。この知恵袋の人は条例でも家裁に送致しなければならないと仰っていたので。 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13268626143

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  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5320/13881)
回答No.3

> この事件は家裁に送致されず検察が起訴に踏み切ったそうです。 法令違反と条令違反では扱いが違います。 神奈川県の青少年保護育成条例では満18以上であれば罰則が適用される事になっています。

khiro111
質問者

補足

それは家裁に送致されずに起訴しても良いということですか?

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  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5320/13881)
回答No.2

いいえ、18歳以上の特定少年であっても家庭裁判所に一旦送致されますが、18歳未満の少年と異なり逆送の対象となる犯罪の範囲が拡大されており、死刑・無期または1年以上の懲役・禁固刑に該当する犯罪の場合は原則検察に逆送される事となっているので、余程の事情がない限り刑事裁判として起訴される可能性が高くなっています。

khiro111
質問者

補足

神奈川で19歳の男子が17歳の女子高生と性行為をし、青少年健全育成条例違反で略式起訴され罰金50万円の刑罰を受けました。 この事件は家裁に送致されず検察が起訴に踏み切ったそうです。

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  • sutorama
  • ベストアンサー率35% (1688/4748)
回答No.1

犯行の内容によります 「死刑、無期又は短期1年以上の懲役・禁錮の罪の事件」に該当する事件は、仮想に送致されません 例 強盗罪/強盗致傷罪 強制わいせつ致傷罪/準強制わいせつ致傷罪 強制性交等罪/準強制性交等罪 強制性交等致傷罪/準強制性交等致傷罪 現住建造物等放火罪/非現住建造物等放火罪/建造物等以外放火罪 など 参考 改正少年法62条

khiro111
質問者

補足

神奈川で19歳の男子が17歳の女子高生と性行為をし、青少年健全育成条例違反で略式起訴され罰金50万円の刑罰を受けました。 この事件は家裁に送致されず検察が起訴に踏み切ったそうです。

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