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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:歩行者用押しボタン式信号機を車で利用する)

車で歩行者用押しボタン式信号機を利用する

このQ&Aのポイント
  • 車で合流する際、歩行者用押しボタンを押して信号を変えることは違法ではないと警察が回答。
  • しかし、駐停車禁止に抵触する可能性があると考えられる。
  • 他の違反や実際に捕まった話については情報がないため、不明。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

>信号で止まっているわけではなく本来なら一時停止ですので車を降りて離れたら停車または駐車にあたるのかなと思った次第です。 見通しの良くない交差点や遮断器のない踏切等、必要があれば一時停止している際に安全確認のために下車して安全を確認すべきである、という裁判所の判例があったりします。 一例:https://ameblo.jp/kobe-drivers-support/entry-12306759649.html 実際に新潟県十日町市では、市役所の運転者服務規程に「降りて確認すること」という規定があります。(第8条3項) https://www.city.tokamachi.lg.jp/section/reiki_int/reiki_honbun/r106RG00000038.html 他の自治体でも同様の規定があるところがありますね。 また、「停止」と「停車」の違いですが「交通の流れの中にいる状況で、車が動いていない時が停止」「交通の流れから外れた状況で、車が動いていない時が停車」と教えている教習所もあります。 そう考えると「安全確認のために一時停止の指示がある交差点で降車し、自車が安全に通行できるよう歩行者用信号の押しボタンを押しに行く」のは違法ではない、という解釈は成り立つのではないかと。 以上、ご参考まで。

MT765
質問者

お礼

判例を添えてのご回答ありがとうございます。 大変勉強になりました。 あやふやだったものがかなり明確になった気がします。

その他の回答 (2)

  • mekiyan
  • ベストアンサー率21% (869/4015)
回答No.3

私だって、見通しの悪いわき道から本線に入りたいとき、数分待てど、車の列が途切れないとなると、歩行者用押しボタンがあれば、押しに車からおります。 勇気を出して無理やりに本線に突っ込んでいって、急停車させたり、事故を起こすよりは、100%利にかなっていると思うんですがね。もし、私が本線運転中での、信号が赤になり停車すると、わき道から車一台だけが出てきても、別に気にもならないです。通常交差点信号よりもずっと短いせいぜい30秒くらいなんですから。

MT765
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 おっしゃる通りですね。 私も使えるときは使いますから。 信号を利用できるならそのほうが安全ですしできるだけ使っていきたいものです。 ですからこそ違反に当たらないというのがはっきりわかれば良いなという思いもありました。 今回の質問は「車なのに歩行者用押しボタンを使うなんてだめだろ!」というつもりではないという事が説明不足だったかもしれません。 申し訳ありません。

回答No.1

道路交通法によると、交差点での信号待ちは駐車でも停車でもない「一時停止」と定義されています。 でないと、交差点での信号待ちが「交差点付近での駐停車停止」に違反することになってしまいます。 福井県警はそれを考慮した上で「押しボタンをドライバーが車から降りて押すこと自体は違法ではない」と判断しているのでしょう。 ただ、同じく道路交通法には「停止時には必ずエンジンを止め完全にブレーキをかける等、停止を保つために必要な処置を講じること」との定義があります。(道交法71条5) 更に「自動車を離れるときは、その車両が他人に無断で運転されることがないようにするため必要な措置を講ずること」との定義もあります。(道交法71条5の2) なので、押し釦信号の押しボタンを押しに行くときは「エンジンを停止してパーキングブレーキ/サイドブレーキをかけて押しに行く」必要があり、その際には車両に他人が乗り込むことがないようドアロックをする必要があります。 この3点(エンジン停止、サイドブレーキ、ドアロック)を怠ると道交法違反になりますね。 以上、ご参考まで。

MT765
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 私の説明が不足していたようで申し訳ありません。 赤色の車に対する信号機はない状態です。 ですので信号で止まっているわけではなく本来なら一時停止ですので車を降りて離れたら停車または駐車にあたるのかなと思った次第です。

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