再就職手当をもらうための条件
雇用保険の基本手当受給中の人が再就職手当をもらうためには、様々な条件を満たさなければなりません。
*失業保険受給の手続き後、7日間の待期期間
(仕事をしていない期間)を満了後に、就職または自営業を開始
したこと。
*就職日の前日までの失業認定を受けた上で、基本手当の支給残日数
が所定給付日数(受給資格決定時にもらえる日数)の3分の1以上で
あること。
*退職した会社に再び就職していないこと。また、辞めた会社と資本
金・資金・人事・取引面で密接な関わりがない会社に就職する必要
があります。要するに、以前の会社への出戻りや子会社に就職した
ときは対象外ということです。
*正当な理由のない自己都合退職や懲戒解雇によって給付制限(基本
手当がもらえない)期間がある方は、受給資格決定日から待機期間
満了満了後の1カ月間は、ハローワークや人材紹介会社の紹介によっ
て就職していること。
*1年を超えて勤務することが確実であること。なお、契約期間が1年
以下の契約社員や派遣社員でも、更新する見込みがあれば支給対象
となります。
*自営業を開始した場合を除き、雇用保険の被保険者となっているこ
と。
*過去3年以内に再就職手当、または常用就職支度手当の支給を受けた
ことがないこと。
*受給資格決定(求職の申込み)前から採用が内定していた会社で
ないこと。
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