- ベストアンサー
再就職手当について
雇用期間の定めあり(4ヶ月未満) 2ヶ月 契約更新の可能性 あり(原則更新) 再就職手当を貰えますか? 後、これの意味を教えてください。よろしくお願いします
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
noname#259815
回答No.1
再就職手当をもらうための条件 雇用保険の基本手当受給中の人が再就職手当をもらうためには、様々な条件を満たさなければなりません。 *失業保険受給の手続き後、7日間の待期期間 (仕事をしていない期間)を満了後に、就職または自営業を開始 したこと。 *就職日の前日までの失業認定を受けた上で、基本手当の支給残日数 が所定給付日数(受給資格決定時にもらえる日数)の3分の1以上で あること。 *退職した会社に再び就職していないこと。また、辞めた会社と資本 金・資金・人事・取引面で密接な関わりがない会社に就職する必要 があります。要するに、以前の会社への出戻りや子会社に就職した ときは対象外ということです。 *正当な理由のない自己都合退職や懲戒解雇によって給付制限(基本 手当がもらえない)期間がある方は、受給資格決定日から待機期間 満了満了後の1カ月間は、ハローワークや人材紹介会社の紹介によっ て就職していること。 *1年を超えて勤務することが確実であること。なお、契約期間が1年 以下の契約社員や派遣社員でも、更新する見込みがあれば支給対象 となります。 *自営業を開始した場合を除き、雇用保険の被保険者となっているこ と。 *過去3年以内に再就職手当、または常用就職支度手当の支給を受けた ことがないこと。 *受給資格決定(求職の申込み)前から採用が内定していた会社で ないこと。
お礼
ありがとうございます。