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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:再就職手当)
再就職手当の審査期間中の雇用保険加入について
このQ&Aのポイント
- 5月の連休明けから派遣社員として就業が決まり、再就職手当の対象になると言われ書類をいただいてきました。しかし、あらためて派遣会社へ聞いてみると、雇用保険の加入が2ヶ月目からとのことでした。
- 長期派遣とはいっても、初期は2か月契約で、派遣会社の取り決めの中では、初期契約が2か月を超えるものではない場合は、雇用保険の加入は次の更新の契約が決まってからだということです。つまり、実際に雇用保険に加入するのは7月6日以降になります。
- これでは、再就職手当の審査期間中に雇用保険への加入がないので、対象にはなりませんよね!?どなたか、詳しい方教えてください!!
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質問者が選んだベストアンサー
今回の雇用保険改正で、短時間、派遣者の加入要件が緩和されています。 >長期派遣とはいっても、初期は2か月契約で 長期が派遣先で決まっているのでしたら、 6か月以上の「見込み」があるので初期から加入です。 http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/pdf/05.pdf ハローワークに指導してもらえるよう、かけ合ってください。
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- jfk26
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回答No.2
>これでは、再就職手当の審査期間中に雇用保険への加入がないので、対象にはなりませんよね!? 確かに下記の(8)に「雇用保険の適用事業主に雇用され、被保険者資格を取得した者であること。」とあります。 http://www.nararoudoukyoku.go.jp/02seido/03koyouhoken0106.html しかし >しかし、あらためて派遣会社へ聞いてみると、雇用保険の加入が2ヶ月目からとのことでした。 長期派遣とはいっても、初期は2か月契約で、派遣会社の取り決めの中では、初期契約が2か月を超えるものではない場合は、雇用保険の加入は次の更新の契約が決まってからだということです。 つまり、実際に雇用保険に加入するのは7月6日以降になります。 このような事情の場合は多くの安定所では本人の責任ではないとして柔軟に対応してくれます。 安定所が会社を指導すると共に雇用保険の加入条件である下記を満たしていれば、その時点で雇用保険に加入していなくても再就職手当を認めて支給されるケースが多いようです。 1.1週間の所定労働時間が20時間以上であること。 2.6ヶ月以上引き続き雇用されることが見込まれること。