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再就職手当はもらえない?

例えば期間雇用(来年の3月まで)、その後更新あり という求人だと、1年以上の雇用ではないので 再就職手当はもらえないのでしょうか? この場合、再就職手当、失業手当どれももらえないという ことなのでしょうか?

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回答No.1

始めに、恐縮ですが、訂正をさせていただきます。「1年以上」ではなく「1年を超えて」です。 ちょうど1年を含むか含まないかで大きな違いがあるんです。それは後述。 結論から言えば、もらえる可能性は高いと思います。 単に契約期間が1年以下であっても、その後更新することが確実な場合には1年を超えて雇用されると判断されるはずです。 その根拠は、労働基準法から求めることができます。 正社員の労働契約は、期間の定めのない契約であることが普通です。これを前提として、 労働基準法では、労働契約の期間を定める場合、3年を超える労働契約を原則として認めていません。この3年というのは、以前は1年でした。 1年を超えるというのは、期間の定めのある労働契約の臨時社員などでなく、期間の定めのない労働契約の正社員を意識してのことなのです。 即ち、「1年を超えて」→「期間の定めがない」→「正社員」→「安定した職業」という図式です。 (以上と超えての大きな差がここにあり) さて、この1年というのを忠実に守っていた場合再就職手当が支給されなかったとしたら、期間の定めのある労働契約では、1年を超えて雇用するつもりであっても、法律を守って契約を1年以下にしていたら再就職手当が支給されていなかったことになってしまいます。 それはおかしいですよね。 この事から解釈して、1年以下の労働契約であっても、それが更新されて1年を超えた雇用となる場合には要件を満たすと考えてよいと思います。 今回の質問者様の場合、契約更新があって、1年を超えて雇用されることが現段階でわかっているなら恐らく大丈夫ではないかと思います。 担当者の認識不足により、給付を拒否された場合、労働基準法(改正前)を取り上げ論破してください。 尚、再就職手当の支給要件は、これだけではありませんので、ご注意下さい。

noname#10951
質問者

お礼

分かりやすい説明で大変助かりました。 ありがとうございました。