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未成年の責任能力

既婚者と不倫した場合、資力があれば16歳でも責任取らされて慰謝料払わないといけないですか?不倫期間は2年くらいで、未成年だったら淫行条例で守られてるから何もしなくていいとかありますか?

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  • SPIKE-NLOS
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回答No.4

>未成年だったら淫行条例で守られてるから何もしなくていいとかありますか? 既婚者の方が成人で、成人した大人側から一方的に性的関係を迫られ、猥褻な行為をしてしまった場合は淫行条例で成人が不利になると思われます。 しかしながら、未成年側から、成人の大人に対して、猥褻な行為を迫った、関係を持とうとしたのであれば、必ずしも守られるとは限らないとは思います。 裁判になっても、未成年側にも過失があったとされ、慰謝料の対象になるかどうかは、未成年であるが故、裁判でどうなるか分かりませんが、ご両親が請求対象となる可能性もあります。 責任を取らされる。=不倫がばれる。妊娠させてしまった。妊娠したとかそういう類の事でしょうか? 未成年であろうと、一般社会通念上不倫はダメ、問題が起きた場合はまずいと予め認識していた場合は、過失があると思います。逆に、責任能力を問えない程、未成熟なので、そういう失敗をしたということでしょうね。 詳しくは、法務局のインターネット相談(無料)や各自治体が無料で行う、弁護士、法務局に参加してください。

cha5124rrr
質問者

補足

猥褻な行為を迫ったと取られるか分かりませんが、お酒の力を使い、自分から既婚者にまだ帰るのは嫌だと何度も抱きつき、そういう雰囲気になり、いいよと言いました。 不倫は既にバレてます。 親もずっと黙認してましたし 既婚者の勤務先にも一緒に行った事があります。

その他の回答 (7)

  • tnwhern
  • ベストアンサー率28% (77/272)
回答No.8

16歳であれば、民法上の不法行為能力はあると判断されると思われます。なので、要件をみたせば損害賠償請求・慰謝料請求の対象になりえます。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8477/18147)
回答No.7

> え、他の方は親に請求がいくと言っていましたが、、、 単なる勘違いでしょう。おおむね中学生以上の場合は親に請求はできないのが原則です。 > 条例違反になったら確実に逮捕されますか? 3年で時効になりますので,時効が完成しているかどうかで扱いは変わるでしょう。 > これがバレたら相手は逮捕はされないですか? あまり関係ないです。成年者がどういうつもりであったかに影響されます。自己の欲求を満たすためであれば言い訳は聞き入れられません。

  • kano20
  • ベストアンサー率16% (1174/7075)
回答No.6

発言を証拠にしてまずはそのような夫と離婚しませんか? 離婚と同時にメンヘラ高校生の相談を警察に。 弁護士を入れて貴方が優位に離婚できますように。 そんな夫と添い遂げようとしても、ずっと浮気した夫の妻として幸せにはなれないと感じます。

  • kana1104
  • ベストアンサー率23% (173/725)
回答No.5

そろそろネタをばらしませんか。 https://sp.okwave.jp/qa/q10031769.html こちらの質問では、あなたの不倫相手の奥さんが質問されているように書かれています。 運営には通報済みですが、同一のIDで、逆の立場の質問をするのは、架空の話をどこかで作っていませんか。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8477/18147)
回答No.3

既婚者と未成年者16歳が不倫した場合には,既婚者の配偶者は,大人に対するのと同じように未成年者に慰謝料請求することが可能です。不倫をした既婚者に対しても慰謝料請求することも可能です。 未成年者に視力がなくても未成年者の親に対しては請求できません。自発的に支払ってくれることもあるでしょうが。 なお,不倫した既婚者はみだらな性行為をしたとして,いわゆる青少年健全育成条例違反となるおそれがあります。

cha5124rrr
質問者

お礼

配偶者には行わないそうです。 え、他の方は親に請求がいくと言っていましたが、、、条例違反になったら確実に逮捕されますか?不貞を行った事実はありますが、自分から既婚者に好意を寄せて、自分から抱きつきそのような雰囲気にもっていったので、これがバレたら相手は逮捕はされないですか?

  • kana1104
  • ベストアンサー率23% (173/725)
回答No.2

慰謝料ということは、あなたがお付き合いされた方ではなく、その配偶者からの請求でしょう。 淫行条例で相手が捕まり、請求をかわそうと思っているのでしょうが、請求してくる相手が違うため、逃げることはできないでしょう。 あと、あなたに資産があるなしに関わらず、保護者に請求が行きます。 あなたの貯金から支払うのかは、あなたの保護者次第です。 で、今は16才で約2年間のお付き合いですか。 つまり、中学生の頃からということですね。 裁判所で判断をしてもらうしかないですね。 ここでの回答が判決ではないので、別の結果になることもあります。

cha5124rrr
質問者

お礼

そうですね。 逃げるつもりはないですが、、、 親に請求がいくんですか! いえ、今は19で今年20歳です。

回答No.1

未成年が不法行為を行った場合、幾つかの責任を負わないといけません。 ・刑事的な責任 本人が保護観察処分を受けたり、少年院に入所するなど、責任を負う事になります。 ・民事的な責任 本人が未成年で賠償能力が無い場合、保護者が賠償責任を負います。通常、両親が慰謝料や賠償金を払う事になります。そして、本人は「一生かけて、親が払ったお金を、働いて親に返す」事になります。 親にきちんと返せない場合は、親から「お前はもううちの子じゃない。出ていけ」と、勘当される事になります。 なので、何歳の子供であっても「自分がやった事の責任は、自分で取る」事になります。それが出来ないと「成人した瞬間に親に捨てられる(勘当される)」事になります。

cha5124rrr
質問者

お礼

刑事的な責任もかるんですね。勉強になります。 親に支払請求がいくのですか。 親も黙認してました。 そこの点を指摘されたら 相手は処罰されなくなりますか?

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