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未成年の責任能力

既婚者と不倫した場合、資力があれば16歳でも責任取らされて慰謝料払わないといけないですか?不倫期間は2年くらいで、未成年だったら淫行条例で守られてるから何もしなくていいとかありますか?

専門家の回答 ( 1 )

回答No.9

他の回答者の方も書いているのですが、 条例については慰謝料とは関係ありません。 法律の種類が違うので、 また、未成年である場合、基本的には本人が責任を負うことはないのですが、未成年の監督をするべき親権者などが代わりに損害の賠償をすることになるのが通常です。 ですので、未成年だから見逃されるという部分と、実際には親などが慰謝料を払うということになるという部分とがある可能性があることを覚えておくことは必要かと思います。 もちろん年齢を偽るなど、相手を騙していた場合には例外などもあります。   ご参考にしていただければと思います。

cha5124rrr
質問者

お礼

ご丁寧にありがとうございます。 分かりました。

石川 裕也(@tcomprehense) プロフィール

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