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フレックスタイム制について
過去の質問を見ていたのですが皆さんそれぞれ状況が違うので簡潔に質問させてください。 弊社5時~22時のノンコアフレックス制度を採用 労働基準法的観点で ①月の残業時間を月末に早退して相殺させることの良し悪し ②フレックス勤務を行う場合(早出・遅出)事前に共有スケジュールに登録し報告をさせることの良し悪し(フレキシブルな勤務にならない)
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フレックスタイム性の勤務を、自由出勤と勘違いされて居る感じがします。 柔軟性を持つ。という意味で、 ・ひと月の中の時間数の割り振りを行える。 という勤務形態です。 なので、 ①は、一ヶ月の勤務時間の中での割り振りですので、問題ありません。 ②は、その勤務時間の割り振りを、従業員本人に行わせて居るだけの話 会社は管理するという責任もありますので、従業員が管理して居る内容を確認しておく義務があります。 また、出勤退勤時間を管理しなければ、会社の開け閉めなどはどう管理するのでしょう? 社員全員が鍵を持って開け閉めするのでしょうか?またその時の責任の所在は? そう考えれば、社員の勤務する時間の管理をするのは、当然の話になり、していなければそれはおかしいともなります。 勤務時間をスケジュールにして報告しなければならないのはフレキシブルじゃない?そんなことはありません。 1日ごとに、出勤退勤時間を変えることはできるわけですから、十分にフレキシブルな勤務体型となって居ると言えますけど。 フレキシブルは、柔軟という意味であって、自由出勤自由退勤という意味じゃないですよ。
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- BUN910
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私の会社もノンコアのフレックスです。 ①業務に支障がなければ、別に問題ないでしょう。 残業調整を行えば、地震の身体は楽になるでしょうけど、収入も減ります。 ②基本的には、労務管理者(上司)へ事前報告しなければなりません。 例えば重要な会議があるのにフレックスで帰るとか。 基本的に残業は下命が原則ですから、逆のフレックスも報告は必要でしょう。 労務管理は労基上管理者の義務ですから、むしろ何もなしでフレックスを自由に使う事の方が、労務管理していないということになり、何かあった時には抵触の対象になってくると思いますよ。
- w4330
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下記、厚生労働省の「フレックスタイム制のわかりやすい解説&導入の手引き」をもとに回答します https://www.mhlw.go.jp/content/000476042.pdf ①月の残業時間を月末に早退して相殺させることの良し悪し フレックスタイム制度に月の途中で残業は発生しない ・1日8時間・週40時間という法定労働時間を超えて労働しても、 ただちに時間外労働とはなりません。 逆に、1日の標準の労働時間に達しない時間も欠勤となるわけではありません。 つまり、1か月の清算期間を終えた後で計算し残業、欠勤が算出される フレックスを採用していない企業でも残業規制として残業の制限をするのは良く行われてることであり、何ら問題ない ②フレックス勤務を行う場合(早出・遅出)事前に共有スケジュールに登録し報告をさせることの良し悪し(フレキシブルな勤務にならない) 申告させる事自体は問題ではない、申告と実際の勤務時間に差異が生じた時にどんな対応をとるかが問題。 10時出社と申告し、9時に出社したらペナルティー・・・違法 10時出社と申告し、11時に出社したらペナルティー・・・違法 当社も以前、フレックス制度があり申告と実際が大きく異なる人は多数いました、17時退社と申告し12時に退社する人もいたが一切のペナルティーはなかった。