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勤務時間の早退分を残業分から相殺される

勤務時間の早退分を残業分から相殺される 1日8時間労働として、10時間働くと 2時間分は1.25倍の時給がもらえると思いますが、 1日6時間(2時間は早退)した場合、残業の2時間と相殺されてしまいます。 時給1000円とすると… 8時間+2時間残業=8000+2500=10500 6時間     =6000 合計16500円となりそうですが、実際は 8時間 8時間(残業分から相殺)で16000円と計算されます。 これは合法なのでしょうか? よろしくお願いいたします。

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  • ベストアンサー
  • imagine
  • ベストアンサー率35% (74/206)
回答No.4

基本的には違法です。 労働日間の時間の貸し借りは出来ませんから違法です。 つまりその日の労働時間は他の労働日の労働時間と貸し借りはできません。 フレックスタイム制度、変形労働時間制が導入されている場合は前述によりません。但し、早退とのことですので変形労働時間制は影響しません。 【フレックスタイム制度導入している場合】 早退した時間帯がフレックス時間帯の場合(コアタイム時間帯でない場合)、当該給与計算は合法です。月内総労働日内でフレックス時間帯のみ時間の貸し借りが出来ます。 <参考> >うちは7時間半勤務で30分残業は1.25増しになりません。 違法性はありません。1日の所定労働時間が8時間未満の会社でも法定労働時間(8時間)までは法定内超過労働勤務ですので時間割単価での計算でもよいです。(出来れば労働協約ないし就業規則にその単価につき取り決めしてあるのが良いです)

chasse
質問者

お礼

お返事をありがとうございました。 明確なご回答で大変ありがたく思います。 フレックス、変形労働時間制とも異なるかと思います。 契約内容としては1ヶ月で幾らという給料、 残業代については、20日勤務の8時間労働として 時給計算をされています。 参考で書かれているとおり、9~17:30勤務で、18時までの30分間は残業代がつきません。 理由も8時間までは残業代が発生しないからとのことです。 他にも参考になるページなどがありましたらお教え願えますでしょうか。よろしくお願いいたします。

chasse
質問者

補足

http://web.thn.jp/roukann/faq5.htmlにて 説明されていました。 > (5A009) 1時間の遅刻を1時間の時間外労働で相殺することはできます。また、遅刻分をその日の残業で相殺する場合、あくまでも1日の労働時間が8時間を超えなければ割増賃金を支払う必要はありません。しかし、前日の遅刻部分の埋め合わせのため翌日に早出等をさせる場合は、その日についての労働時間が8時間を超えるときは、たとえ前日の遅刻を埋め合わせる場合でも、時間外労働についての割増賃金を支払うことが必要となります。 >  また、遅刻についてその日の残業時間で相殺するのであれば、その旨を就業規則等で定めておく必要があります。 imagine様ありがとうございました!

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その他の回答 (3)

  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.3

実際は8時間しか働いていないのだから、残業手当がつかなくて当然だと思います。 それでなければ、毎日2時間残業して、2時間早退すれば8時間労働ですが、定時内で8時間働いている人より余計にもらえるのであれば不公平になります。 その残業している時間が深夜・早朝というのであれば違うかもしれませんが。

chasse
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 確かにおっしゃる内容は何となく解るのですが、 >毎日2時間残業して、2時間早退すれば8時間労働ですが 、 ここの部分がよく解りません。 9~18時(休憩1時間)という労働内容が、 2時間残業2時間早退ということは出来ないと思うのですが。 私の気になっている点は、 1日8時間以上で残業した時間が2時間だとします。 それに対しては1.25倍の給料をもらう資格があると思います。 ただ、それが翌日に遅刻や早退なりをして8時間に満たなかった場合に、前日の残業した時間で相殺されるのが納得がいかないのです。

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noname#13237
noname#13237
回答No.2

休憩時間を引いて~定時が5時だとすると、夕飯休み(?)として30分休憩があるはず とか そういうことでは?  私が行ったいろいろな会社ではほとんどが、 休憩を計算に入れて(引いて) 尚且つ 8時間以上になったら1.25倍 _でした。

chasse
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 すみませんがちょっと私のききたいこととは内容が違うようです。 私の場合も8時間以上は1.25倍計算されます。 ただし他の勤務日で8時間に満たないと残業した時間から マイナスされてしまうのです。

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  • minami_k
  • ベストアンサー率23% (62/261)
回答No.1

確かではないですが8時間以上働かないと1.25倍にはならないはずですよ。 6時間しか働いてないと残業割り増しにはならないはずです。うちの会社もそういう計算をしてます。 うちは7時間半勤務で30分残業は1.25増しになりません。30分以上残業をしてはじめて1.25増しになります。それと同じことと思うのですが。

chasse
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 6時間の場合は残業計算していませんよね? 時給1000円として、 6時間=6000円

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