• ベストアンサー

事件発生から二審までの間、5年もかかることがある?

最近とある裁判を傍聴し、 その事件が2017年に起こった事件で事件としては危険運転致死のものでした。 一審は裁判員裁判だったようですが、 私は最近二審を見に行きましたが、二審まで5年も経ってるってありえるのかな?と考えました。 事件を調べても当日の事件の様子の記事しかなく、 5年の間、地方裁で出た刑に服していたのかもしれませんが、 こんなに時間かかることってあるんでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • pri_tama
  • ベストアンサー率47% (678/1421)
回答No.4

>被告人は一審で何らかの懲役刑を受けて今まで刑務所にいた可能性が1番大きいでしょうか?  どの事件か判りませんので、確定的な事は言えませんが、容疑者に逃走及び事件の罪証隠滅等の可能性が無ければ、在宅起訴の可能性も有ります。  つまり、裁判所の呼び出し日を会社員であれば有給等を使って会社などに理由を告げずにいたりすると、有罪判決が確定(最高裁での結審まで)するまで日常生活が恙無く送れたりします。  (まあ執行猶予が付けば、有罪が確定しても取り合えず日常生活は、普通に送れる。)  日本の刑事訴訟では、最高裁での判決が確定するまでは、どれほど容疑者の犯行が確実であっても、推定無罪として諸々の権利は守られます。  (日常生活への影響は、可能な限り守られます[限定化される]。)  交通事故の場合、余程本人の事件後の対応が不味い(警察の事情を全拒否)とか、住所不定(または逃走が容易な状態)とかでなければ、身柄を拘束(留置場又は、拘置所での留置)しないかと思います。  なお、裁判での罪状が未決な場合、刑務所への収監は有り得ません。  (別の事件で有罪と成っていれば別ですが…。)  逃走等の恐れがあり、収監された留置場又は、拘置所が刑務所と住所的に同一と言う例は有るには有るらしいのですが、法律的には別の施設として扱われます。 (なので、待遇と言う意味では有罪判決を受けた収監者とは雲泥の差があります。←結審前の容疑者は、身柄の拘束が主目的なので、それに抵触しない限り規律や衛生上支障がない差し入れ等は、基本的に許される。)  あと未決期間での留置場又は、拘置所での収監は、裁判官の判断において判決の刑期から削除する事が可能です。実刑判決が出ても、刑務所に行かずに済むケースと言うのも有り得る訳です。  (あくまで裁判官の判断に置いてですが…。)

zicoinv120
質問者

お礼

詳細にありがとうございます。 昔勉強したはずなのですがたくさん忘れてしまっていました。 丁寧に教えていただき勉強になりました。。! ありがとうございます!

その他の回答 (3)

  • Sasakik
  • ベストアンサー率34% (1695/4881)
回答No.3

報道でもよく言われているけど、危険運転致死を適用するためには   アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態だった   その進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させた   その進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させた などが条件となり、それらの状況にあったことを立証するためには、年単位の期間を要する専門家の鑑定が必要となることもあり得るし、反論のための再鑑定の要求があれば、要求の妥当性の審査や再鑑定で年単位の時間を要することもあり得る。 また、目撃者や情状等の証人申請があれば、それだけでも週~月単位で時間を要する。 更に、交通事故の場合、運転者(被告人)も怪我を負うこともあるけど、重傷だったらある勾留に耐えられる程度まで回復するまでの間、捜査が始まらないコトも普通にある。 また、裁判には相応の準備期間が必要だから >私は最近二審を見に行きましたが、二審まで5年も経ってるってありえるのかな?と考えました。 「危険運転致死」だったら普通にあり得るし、被告人が事故で受傷していれば「たったの5年」かもしれない。

zicoinv120
質問者

補足

詳しくありがとうございます。 被告の運転手は当時軽傷だったとのことですが、 二審でスーツ姿で表れたので、今までシャバにいたのかなと思ったのですが、 一審の刑に服して刑務所にいた可能性が大きいでしょうか?

  • pri_tama
  • ベストアンサー率47% (678/1421)
回答No.2

 被告の側が「危険運転致死」だけは、何としてでも避けたいと考えたのかもしれません。  (一年以上の有期懲役(最長で懲役二十年、加重で三十年))  と言うのも、危険運転致死を適用するのは、かなり困難で容疑者側が容疑を全否定すると、法廷闘争が極めて長期間化する場合が有ります。  (国道を146キロ、飲酒運転・一方通行逆走・無車検・無保険・無免許運転・無灯火での死亡ひき逃げ事故でも適用外となったケースが有る…。)  また一審判決後に警察等の初動が悪かった等で行政訴訟をやったりすれば、二審開始は更に遅れます。  (行政訴訟の結果待ちに成るので…。)  さらに、上訴審にて「差し戻し」となれば、再度一審からやり直しですし…。

zicoinv120
質問者

補足

回答ありがとうございます。 被告人は一審で何らかの懲役刑を受けて今まで刑務所にいた可能性が1番大きいでしょうか?

  • 121CCagent
  • ベストアンサー率52% (15538/29858)
回答No.1

その事件の詳細を知らないので何とも言えませんが5年とか掛かっても特に不思議はないかな?とは思います。 2017年に起こった事件だとして恐らく一審判決が出るまでは危険運転致死だと2~3年位は掛かってもおかしくはないですね。 仮に一審判決が不服で控訴した場合も高裁での審理が始まるまでに1年以上待つような事もざらですから。

zicoinv120
質問者

お礼

助かりました。ありがとうございます!

関連するQ&A