相続
- 相続放棄について
知人の兄がなくなりました。 私の知人は弟の立場です。 兄には、家族がおり 配偶者と子供が2人 うち一人の子供結婚しており子供が1人おります。 弟にも、家族がおり、配偶者と2人の子供がいます。 兄には約1500万の借金があります。 預貯金は数万円程度 自動車1台、家屋敷など不動産類はありません。 1500万の借金は友人知人関連が600万 消費者金融500万 クレジット系200万 兄の家族名義カード200万 相続放棄を考えているようですが質問です。 兄の配偶者、子供2人が相続放棄した場合 その子供の子(兄の孫)が相続することになりますか? 兄の孫が相続放棄をした場合、弟が相続することになりますか? 血縁関係者に永遠と相続権がたらいまわしになり相続放棄を繰り返す必要がありますか? どなたか教えてください。 よろしくお願いいたします。
- 相続について
まったく無知のため教えてください。 登場人物) 私(女性48歳) 夫(49歳) 息子2人(共に成人) 私の実母(75歳で未亡人) → 私の実父(他界) 私の実姉(他界) 実姉の旦那 その子供2人(共に成人) 実母は一人暮らしです。(戸建住宅:名義は実父他界後 実母に変更) さて、将来、実母が亡くなった場合、その家(戸建て)はどういう処理(相続)の 流れになるのでしょうか? 登記が実母ですので、 故長女の子供2人と私に相続の権利がありますよね? この場合、実母の遺言で、実母の財産の4分の3を私にする事ができますかね? さて、上記質問も回答いただきたく思いますが、ここでの質問は、一般的な相続の 流れとして、仮に実母が他界したときから、この戸建住宅をどのような流れで処理 することになるのでしょうか? およそ2千万弱で売却できそうな家ですが、私を含めた遺族が住むことはありえず、 売却するにしても、まず私が相続? 相続税はどのくらい? すみません、質問の仕方がイマイチですが、ようするに、前記の諸条件(前提)で、 結果どのくらいが私の手元に入る可能性がありますでしょうか? という質問です。 なにとぞよろしくお願いします。
- 相続について
家(土地、建物)の相続の件について教えてください。 7年前に父親が亡くなったのですが、家(土地、建物)がまだ父親の名義のままです。 20分のいくつかづつは、兄と私の名義になっています。 この名義を、兄と私の名義にする場合、相続税の基礎控除額は、今年に3,000万 プラス600万づつに法改正された場合その基礎控除額が適用されるのでしょうか? それとも、改正以前の5,000万円プラスの基礎控除額で計算されるのでしょうか? どなたか教えてください、よろしくお願いします。
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- fisherman2
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- 遺産相続
大した金額ではないのですが、質問させてください。 私には姉が1人います。お互いに結婚しているのですが、もし、今両親が亡くなった場合、両親が住んでいる家を相続するのは姉になると思います。 何気なくこのサイトで相続の質問を見ていたのですが、もし家を相続したら、家と土地の今の価値の2分の1の金額を、私が受け取ることになるみたいな回答がありました(2人兄弟の場合)。 姉はとても親孝行で、家を建てる際にも多額のお金を両親にあげています。言わば、家を建てたのは姉だと言っても過言ではありません。 ですから、私は放棄するつもりなのですが、放棄はできますか? また、放棄したとして、家を相続した姉は、税金やらで大変な思いをしないかと心配です。 家は売りたいけれど、タバコなどで壁は汚いし売れそうにありません(姉は県外に、私は既に家を建て別で住んでいます)。 姉妹で、親の財産を相続する場合、どのようなことが起こるのでしょうか。 全くわからないので、優しく教えて下さる方、よろしくお願いします。
- 相続
被相続人(A)が無くなった為、相続人を調べたところ、私(B)(Aの妻、但し子供はいない)と(A)の姉(C)の2名の存在が判明しております。 既に相続がを知ってから3ヶ月は経過しており双方とも相続の放棄は出来ない時間が経っております。 問題点:1).お互いに相続の意思は有りますが、その相続に対して姉(C)の夫(X)が私(B)も相続すること に対して相続の手続きの妨害をしているので未だに相続が進んでいません。 2).具体的には、私(B)が姉(C)に対して相続人として手続きをお願いしに行ったところ、 その夫(X)が口を挟んで私(B)に対して「お前などには相続などさせないぞ!」などと言いま して私を脅して姉(C)の相続手続きの邪魔をしている現状です。要すれば私(B)は相続が出来 ないし、姉(C)はその夫(X)の言い分に従っている様子です。 質問; この場合、2つの解決を考えました、 (1)夫(C)に対して妨害行為を止めるように法的手段を取る/慰謝料などの賠償金請求訴訟 (2)飽く迄も姉(C)に対して手続きを開始するように法的手段をとる/家庭裁判所又は簡易裁判所において和解などの解決策を話し合う。 以上を考えていますが合法的に解決する方法を教えてください。
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- bigcanoe99
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- 相続
相続 兄弟で相続でうまくいっておりません。 父が亡くなり借金があることがわかりました。 私は 兄と私で 半分づつ返したいと思っております。 兄は払いたくないと、話あいになりません。 三か月たつと、相続放棄ができないとききました。 兄に相続放棄をしないで、借金を払って欲しいのです。 兄に借金の話をして三カ月以上たちました。 兄に、家裁で調停しようを提案しようと思っているのですが、兄が勝手にこれから相続放棄をすると困ります。 勝手に相続放棄ができてしまうのでしょうか? 相続放棄をされないようにはどうしたらいいでしょうか? よろしくお願いします。 こんな質問もしています。 http://okwave.jp/qa/q5692263.html
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- noname#234999
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- 相続
先日、親の離婚で別々に住んでいた、母が亡くなりました。 死んだのを知ったのは、固定資産・都市計画相続人届出書です 約30年連絡を、取っていませんでしたが、1年ほど前に私から連絡を取り ここ1年連絡を、取り合ってました。 母は、癌を患っていて入退院を繰り返していましたが、母の住んでいたマンションは、物家の殻に、その時30年ぶりに、いとこと会い母の荷物を自分たちの住んでいる場所に、移動したとのことでした、そのころから母の携帯も繋がらなくなり 居場所も分からなくなりました、そこに相続人代表者届出書の通知が、来て初めて母の死亡が、分かりました。 母は、会っていた時〔お前には、苦労させたから土地と家、残すからね〕と、言っていました。でも土地の権利書も何も有りません 家は今、母が借家として貸していました この様な時、どの様な処理を、すれば良いのかわかりません 詳しい方、よろしくお願いします
- 相続放棄と相続順位、相続代位
初めて質問させていただきます。よろしくお願いいたします。 親戚の人の中に借金を残して死んだ人がいます。その妻と子はすぐに相続放棄をしました。 その人の親は、すでに死んでいます。兄弟姉妹に相続が廻ってきました。その人の兄弟姉妹は一部がすでに死んでいます。 ここから先がよく分かりません。 その人の兄弟姉妹ABCDE5人のうちABが死亡しているとします。 (質問1)この場合、相続が発生するのは、CDEだけですか? CDEが、当然、相続放棄をする、つまり同一順位の相続人がいなくなって、初めて次の順位の相続人に相続が移るのですか?それとも、ABの子は、親の権利義務を代位して相続し、CDEと、ABの子は同時に相続するのですか? (質問2)CDEが相続放棄をして、ABCDEがいなくなったとします。 ABCDEの子供達a1,b1,c1,d1,e1の相続順位で全員が相続を放棄した場合、a1,b1,c1,d1,e1の子供達a2,b2,c2,d2,e2以下にも相続はいくのですか?行くとしたらどこまで下に相続はいくのですか? (質問3)前記質問2において、ABCDE、a1,b1,c1,d1,e1やa2,b2,c2,d2,e2の中に結婚している人と、結婚していない人がいる場合、結婚している人の配偶者はどうなるのですか?相続放棄により配偶者も相続人になるのですか?
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- noname#18723
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- 相続?
こんにちは。 知人から,聞かれたのですが わたしは法学部卒でもないし, 身内がなくなった経験もないので,検索もし,法律のほんなど 読めば読むほどコンランし,どうなるのかがわかりません,,。 知人Aさんの お父さんは,もう何年も前に なくなっています。 Aさんには お母さんと キョウダイが一人います。 Aさんは、「わたしは、お金も家も 特に要らないから, おかあさんが 好きに使いなよ,将来的に,いえは,B(未婚でお母さんと同居のキョウダイ)にあげたら?自分は好きな場所に建てたいし。」(おかあさんは、将来はAさんと一緒に暮らしたいと いつもいっておられるようです) といったそうです。 それで なにか 判を押したり,書面などは書いてないそうですが。お母さんも,何かの手続きをしたとか税金を払ったとかはないようです(ここは未確認) 法律のほんやウェブサイトなどに,「死ぬと必ず相続が発生」 「しんだあと3ヶ月以内に手続きを」などと書いてありますが, 人が亡くなった後 どの御うちでも 相続の 正当な手続きをされて,きちっと 分けておられるのでしょうか。 お金がほしいから、というわけではなく, ただ 「普通 どうするものなのかな,ほったらかしだけどイイのかな?」とAさんはいっています。 なんだか漠然としていますが,御経験のある方から お話を聞けたら、、、と思います。
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- noname#4109
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- 相続
はじめまして。ご相談似のっていただきたいと存じます。 30年前に母と離婚した実父が去年亡くなり、再婚相手のお願いした専門の方から相続財産に関する概要が届きました。 亡くなった日の預金残高や、別荘の売却の相場などが書かれており、(亡くなった日の預金残高、約2700万円、再婚相手が財産形成に貢献した金額やく1600万円、各相続人への配分の基礎額約1000万)子供5人いますので1/10で約100万の配分が書かれていました。 また、別荘の管理をしている不動産に相場を聞いた所、坪1万円で売りに出している物件も買い手がつかないとの事。(固定資産税評価額、約30万円) 気になる点は葬儀に掛かった金額が2400万円近く掛かっており、香典の収入が約1000万円でマイナス1400万だったらしいです。そして、その費用は相続財産に関する費用なので遺産から支出すべきであると書いてあります。 配分が100万円で葬儀の費用が1400万円だとしたら配分は殆どなくなってしまいます。 しかし、遺留分があると思うので亡くなる前の預金を遺留分として請求しても良いのでしょうか?また、葬儀費用は喪主に帰属されるものではないのでしょうか?遺留分の請求は1年間なのでもう直ぐなのです。この概要がとどいたのが亡くなって11ヶ月なのですがそれでも相続を知った日から1年しか遺留分は請求できないのでしょうか? どうか宜しくお願い致します。