相続

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  • 相続

    先日、親の離婚で別々に住んでいた、母が亡くなりました。 死んだのを知ったのは、固定資産・都市計画相続人届出書です 約30年連絡を、取っていませんでしたが、1年ほど前に私から連絡を取り ここ1年連絡を、取り合ってました。 母は、癌を患っていて入退院を繰り返していましたが、母の住んでいたマンションは、物家の殻に、その時30年ぶりに、いとこと会い母の荷物を自分たちの住んでいる場所に、移動したとのことでした、そのころから母の携帯も繋がらなくなり 居場所も分からなくなりました、そこに相続人代表者届出書の通知が、来て初めて母の死亡が、分かりました。 母は、会っていた時〔お前には、苦労させたから土地と家、残すからね〕と、言っていました。でも土地の権利書も何も有りません 家は今、母が借家として貸していました この様な時、どの様な処理を、すれば良いのかわかりません 詳しい方、よろしくお願いします

    • tseb
    • 回答数4
  • 相続

    叔母に実子、養子がなく、叔母の配偶者が亡くなっていて、遺言書やその他、契約書のような遺産相続に関する取り決めなどが一切ない場合、その叔母が亡くなった時、叔母が所有する遺産を誰が、まず、相続することになりますか?叔母には、実父、実母、養父、養母は存在せず、実の姉と実の妹がいて、また、叔母の亡くなった配偶者の兄弟姉妹がいるという設定でどうでしょうか?

    • ROJJI
    • 回答数3
  • 相続放棄と相続順位、相続代位

    初めて質問させていただきます。よろしくお願いいたします。 親戚の人の中に借金を残して死んだ人がいます。その妻と子はすぐに相続放棄をしました。 その人の親は、すでに死んでいます。兄弟姉妹に相続が廻ってきました。その人の兄弟姉妹は一部がすでに死んでいます。 ここから先がよく分かりません。 その人の兄弟姉妹ABCDE5人のうちABが死亡しているとします。 (質問1)この場合、相続が発生するのは、CDEだけですか? CDEが、当然、相続放棄をする、つまり同一順位の相続人がいなくなって、初めて次の順位の相続人に相続が移るのですか?それとも、ABの子は、親の権利義務を代位して相続し、CDEと、ABの子は同時に相続するのですか? (質問2)CDEが相続放棄をして、ABCDEがいなくなったとします。 ABCDEの子供達a1,b1,c1,d1,e1の相続順位で全員が相続を放棄した場合、a1,b1,c1,d1,e1の子供達a2,b2,c2,d2,e2以下にも相続はいくのですか?行くとしたらどこまで下に相続はいくのですか? (質問3)前記質問2において、ABCDE、a1,b1,c1,d1,e1やa2,b2,c2,d2,e2の中に結婚している人と、結婚していない人がいる場合、結婚している人の配偶者はどうなるのですか?相続放棄により配偶者も相続人になるのですか?

    • noname#18723
    • 回答数7
  • 相続?

    こんにちは。 知人から,聞かれたのですが わたしは法学部卒でもないし, 身内がなくなった経験もないので,検索もし,法律のほんなど 読めば読むほどコンランし,どうなるのかがわかりません,,。  知人Aさんの お父さんは,もう何年も前に なくなっています。 Aさんには お母さんと キョウダイが一人います。 Aさんは、「わたしは、お金も家も 特に要らないから, おかあさんが 好きに使いなよ,将来的に,いえは,B(未婚でお母さんと同居のキョウダイ)にあげたら?自分は好きな場所に建てたいし。」(おかあさんは、将来はAさんと一緒に暮らしたいと いつもいっておられるようです) といったそうです。 それで なにか 判を押したり,書面などは書いてないそうですが。お母さんも,何かの手続きをしたとか税金を払ったとかはないようです(ここは未確認) 法律のほんやウェブサイトなどに,「死ぬと必ず相続が発生」 「しんだあと3ヶ月以内に手続きを」などと書いてありますが, 人が亡くなった後 どの御うちでも 相続の 正当な手続きをされて,きちっと 分けておられるのでしょうか。 お金がほしいから、というわけではなく, ただ 「普通 どうするものなのかな,ほったらかしだけどイイのかな?」とAさんはいっています。 なんだか漠然としていますが,御経験のある方から お話を聞けたら、、、と思います。

    • noname#4109
    • 回答数4
  • 相続

    遺言状の公正証書を作っておけば、相続の時に他の相続人の印をもらわなくても遺言どおりに相続できるか教えて下さい。お願いします。

    • rozen
    • 回答数4
  • 相続

    はじめまして。ご相談似のっていただきたいと存じます。 30年前に母と離婚した実父が去年亡くなり、再婚相手のお願いした専門の方から相続財産に関する概要が届きました。 亡くなった日の預金残高や、別荘の売却の相場などが書かれており、(亡くなった日の預金残高、約2700万円、再婚相手が財産形成に貢献した金額やく1600万円、各相続人への配分の基礎額約1000万)子供5人いますので1/10で約100万の配分が書かれていました。 また、別荘の管理をしている不動産に相場を聞いた所、坪1万円で売りに出している物件も買い手がつかないとの事。(固定資産税評価額、約30万円) 気になる点は葬儀に掛かった金額が2400万円近く掛かっており、香典の収入が約1000万円でマイナス1400万だったらしいです。そして、その費用は相続財産に関する費用なので遺産から支出すべきであると書いてあります。 配分が100万円で葬儀の費用が1400万円だとしたら配分は殆どなくなってしまいます。 しかし、遺留分があると思うので亡くなる前の預金を遺留分として請求しても良いのでしょうか?また、葬儀費用は喪主に帰属されるものではないのでしょうか?遺留分の請求は1年間なのでもう直ぐなのです。この概要がとどいたのが亡くなって11ヶ月なのですがそれでも相続を知った日から1年しか遺留分は請求できないのでしょうか? どうか宜しくお願い致します。

    • manchcn
    • 回答数2