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労働安全衛生法の安全管理者の選任について
「二人以上選任する場合でその中に労働安全コンサルタントがいるとき、そのうち一人について専属でなくてよい」と規定されているようですが、 安全管理者A(労働安全コンサルタントでない) 安全管理者B(労働安全コンサルタントである) 安全管理者C(労働安全コンサルタントである) 安全管理者D(労働安全コンサルタントである) 安全管理者E(労働安全コンサルタントである) 上記の場合、上記すべてを安全管理者として選任した場合、 「安全管理者Eだけは専属ではない」というのは可能だが「安全管理者DとEの2名だけは専属ではない」というのは法令上許されないということでしょうか?
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補足見ました。 原則として、安全管理者は事業場専属の者から選ぶとお考え下さい。例外は安全衛生コンサルタントのうち1名のみです。 労働安全衛生規則 4条 法第11条第1項の規定による安全管理者の選任は、次に定めるところにより行わなければならない。 二 その事業場に専属の者を選任すること。ただし、二人以上の安全管理者を選任する場合において、当該安全管理者の中に次条第二号に掲げる者(註:労働安全コンサルタント)がいるときは、当該者のうち一人については、この限りでない。
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- toka
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安全管理者は、事業場専属の者から選ぶのが原則と考えて下さい。 補足で言う「ただ1人を除いて」も、その1人が労働安全コンサルタントである時のみです。 労働安全衛生規則4条 法第 11 条第 1 項の規定による安全管理者の選任は、次に定めるところにより行わなければならない。 二 その事業場に専属の者を選任すること。ただし、二人以上の安全管理者を選任する場合において、当該安全管理者の中に次条第二号に掲げる者(註:労働安全コンサルタント)がいるときは、当該者のうち一人については、この限りでない。
- toka
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補足見ました。ご指摘の通り「コンサルタント有資格者1名についてだけは専属でなくともよい」かと思い、前回答を訂正します、すみません。 後段のケース(専属ではないDとEをその事業場の安全管理者にしたい)だと、安全管理者に選任できるのはどちらか一人のみで、安全管理者を4人とするか、別に専属従業員の中から適任者を選任して5人にするかということになると思います。 (DとEのうち選任しなかった方については、社外の人間であれば契約をしない、従業員であれば他の事業場もしくは安全管理者の名義がなくてもできる業務をしてもらうということになると思います)
補足
遅くなり申し訳ありません。 補足してくださりありがとうございます。 確認なのですが「安全管理者を複数人設置した場合、そのうちのただ1人を除いて、全員を専属としなければならない」ということでしょうか。
- toka
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「安全管理者は事業場に専属の者から選任しなければなりませんが、 2 人以上の安全管理者を選任する場合で、安全管理者のなかに労働安全コンサルタントが選任されている場合には、労働安全コンサルタントのうちの1人については専属でなくても差し支えありません。」 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/faq1.html 要は、事業場専属の安全管理者が最低1人いれば、安全衛生コンサルタントについては事業場専属である必要はないということです。 したがって、質問の2ケースはどちらもokです。
補足
ありがとうございます。 「労働安全コンサルタントのうちの1人については専属でなくても差し支えない」という文面からは明確に「1人については認める」という意味だと思うのですが、事業場専属の安全管理者(=労働安全コンサルタント)が1人いれば、他の安全管理者は2人でも3人でも専属じゃなくてもよいとはどう読んでも意味が通らなくないでしょうか
お礼
また遅くなってしまい申し訳ありません。 疑問が解決しました。 この度は誠にありがとうございました。